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いつも御教授頂きまして、誠にありがとうございます。またまたご質問宜しくお願いします。

この度、兵庫県三田市に新築一戸建ての住宅を購入しました。(土地を購入して、注文住宅を建築中。住宅の完成が3月末か4月上旬になりそうです。土地・建物の売買契約は12月に済ませて、ローンは土地・建物あわせて、入居後開始します。)そこで色々と税金がかかってくると思うのですが、住宅雑誌をみているときに期間限定(?)で軽減(減免)措置があることを知りました。市のホームページで調べた結果、不動産取得税と、固定資産税の建物(3年)に関しては、軽減になりそう(←これもほんと?)なのですが、固定資産税の土地の分、都市計画税に関しては、「この期間に取得して」、「何年間」のような記載がなく、減額されるのかわかりません。

そこで御質問なのですが、固定資産税の土地の分、都市計画税の軽減にはいつまでに取得しないといけない、のような決まりはありますか?また4月初旬の完成でも軽減の対象になりますか?(もう1つ、前述した「不動産取得税と、固定資産税の建物(3年)に関しては、軽減になりそう」の部分もご回答いただきたい)3月末と4月上旬完成で税が変わるなら、工事を早めてもらうことも検討したいので、お詳しい方いらっしゃいましたら何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

俺も4年前に家だけ建てました。



不動産取得税安くなりました。建物は3年間だけ固定資産税
半額です。土地の固定資産税は購入しても建物みたいな軽減
措置ってないと思います。あれはあくまでも建物だけです。

そういう事って営業の人教えてくれませんでした?

不動産取得税や固定資産税の軽減措置って期限があるみた
いですね。でも期限が来てもなぜか延長されるんですよ。
(ガソリンの暫定税率みたいに)

不動産取得税は県税なので県税事務所
固定資産税は市町村に納付するので役所が管轄です。
営業が教えてくれないなら、それぞれに電話すれば
教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

そうですね、営業の人に聞けば教えてもらえそうですね。一度かけて聞いてみます。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/22 23:07

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