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お世話になってます。
不動産取得税について調べているのですが、疑問点があります。
(1)軽減を受ける為の申告は、取得の日から60日以内となってますが、取得の日とは、
 登記日なのか引渡しがあった日なのかどちらなのでしょうか?
 登記の有無にかかわらず課税されるとなってますし、よくわかりません。
(2)新築や増改築があったことについては役所はどのように把握するのでしょうか?
(3)住宅取得の場合は3%、住宅以外の場合は3.5%ですが、店舗併用住宅の場合はどうなるでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>(1)軽減を受ける為の申告は、取得の日から60日以内となってますが、取得の日とは、登記日なのか引渡しがあった日なのかどちらなのでしょうか?



登記された場合には登記日で考えます。

>登記の有無にかかわらず課税されるとなってますし、よくわかりません。
登記されていなくても、取得があったことがわかればそれに対して課税できるという意味です。
この場合には取得の日についてはいつなのかというのを個別に認定しなければなりません。ただ登記されていなければ通常は新築の軽減措置は受けられませんけど。(登記上の面積で判断されるため)

>(2)新築や増改築があったことについては役所はどのように把握するのでしょうか?
通常は登記の情報で把握します。
それ以外は現地調査等になります。
建築確認申請も利用できるものと思います(公開情報なので)。

>(3)住宅取得の場合は3%、住宅以外の場合は3.5%ですが、店舗併用住宅の場合はどうなるでしょうか?
面積割合にて按分するなどのことをします。
軽減措置についても併用住宅の場合の計算方法がきちんとあります。

都道府県税務事務所に一度いき詳しく説明を聞くと良いでしょう。
先の軽減措置の60日期限なども、特に気にしなくて良い場合も多々あります。
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>(1)軽減を受ける為の申告は、取得の日から60日以内となってますが、取得の日とは、登記日なのか引渡しがあった日なのかどちらなのでしょうか?



登記日ですね。

>(2)新築や増改築があったことについては役所はどのように把握するのでしょうか?

登記建物、未登記建物、違反建物など全て現地調査が基本です。

>(3)住宅取得の場合は3%、住宅以外の場合は3.5%ですが、店舗併用住宅の場合はどうなるでしょうか?

店舗と併用の住宅は、面積で按分します。
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