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先日、古家付きの土地を購入しました。
売主さんが古家を解体した後の引渡しになるのですが、引渡し日が来年の1月中旬になります。
小規模住宅用地なので、1/1時点で売主さんが解体をまだしていなければ固定資産税の課税標準額が1/6に軽減されると思うのですが、もし12月末で解体をした場合、更地になってしまう為その軽減がなくなってしまいます。
滅失登記を受理してからの引渡しになるので、1月に解体は厳しいかもと不動産の方がおっしゃっていました。
売主さんが1月に解体をする方法以外にこの1/6の軽減が使える方法はないのでしょうか?
引渡しは1月中旬なので、1月下旬には建物の着工予定です。
よろしくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
1月1日時点で、自己の居宅を建替中ならば軽減が継続される可能性もありますが、1月1日の時点で基礎工事に着工している事という条件があります。
12月に取り壊しなら、その後に測量して、建築確認後に着工でしょうから無理ですね。
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/119 …
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