No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ひとつ追加ですが、土地だけの取得には使うことができないということですよね?
そうです。
ハウスメーカさんは、土地についての適用を説明したのでしょう。
敷地については原則適用不可、ただし、家屋と同時取得か建築条件付きなら例外措置としてOKとなっています。
勿論、建物部分の適用は、上記のような制限無し、となっています。
租税特別措置法関係通達70の3-2 住宅用家屋の新築又は取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等
住宅用家屋の新築又は取得とともに取得する、その敷地の用に供されている土地等とは、住宅用家屋の新築の場合にあっては、家屋の新築請負契約と同時に締結された売買契約又は家屋の新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得した土地等をいい、住宅用家屋の取得の場合にあっては、家屋とその敷地を同時に取得する売買契約によって取得したいわゆる建売住宅、分譲マンションの土地等をいうのであるから留意する。
No.1
- 回答日時:
>建売を買うか、土地と建物を同じ業者から取得しなければこの制度を使えないという…
注文住宅はだめ、中古住宅はだめなどということはありません。
(中古には若干の制限はあります。)
もちろん、土地建物が同一業者でなければならないなどということもありません。
そもそも、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例は、あくまでも住宅取得に関する特例であって、土地は関係ありません。
土地は借地でもかまわないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
そのようなことを言う業者とは、さっさと縁を切ることです。
この件以外にもいろいろごまかされますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/10 22:42
回答ありがとうございます。制限はないんですね。HMさんが分譲されている土地で私の気に入ったところがなく、他の土地で立てたいと申し出たところ、私の勉強不足でしたが、条件について言われたもので困っていたところです。ありがとうございました。
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