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私は友人の連帯保証人となり、支払いが滞った友人の代わりに支払っています。
そこで友人にその分を請求していきたいのですが、友人はとは連絡がまったくつかずに困っています。
先日、内容証明を送ったところ受け取っているので、自宅にはいるようですが、訪ねていっても留守で(居留守?)話さえできません。

そこで訴訟を起こしてみようと思うのですが、この場合は小額訴訟でよいのでしょうか(50万円ほど)?
私が債権者に払うのは分割で、まだ支払いをはじめて間がありません。
しかしこのまま放っておくと友人は一切払うことなく、私が全額負担することになります。
いわゆる「バックレ」状態の友人をなんとか引きずり出したいのですが、訴訟は有効でしょうか?
また私は訴訟できる立場にあるでしょうか?

金額が金額なので専門家に頼む余裕もなく、自分で起訴するつもりです。
アドバイスをいただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

>支払督促ですが、小額訴訟とどちらが良い効果があるでしょうか?



裁判所からの督促状にビビるような普通の感覚を持った人でないと、少額訴訟より良いとはいえません。

>相手の財産を把握してないとダメというのも見ました。

強制執行の段階に至れば、その前にどんな手続きを経たかにかかわらず、何に対して執行するのか特定する必要があることは変わりません。
動産執行なら場所を特定するだけでよいですが、動産は価値が低く満足を得ることは困難です。

>自宅については法務局で確認したところ、名義は夫になっていましたが、裁判所が友人である妻に差し押さえをした場合、夫名義の財産も差し押さえができるのでしょうか?

なるほど、債務者は妻だったんですね。財産の無い人には、督促にしても訴訟にしても債権の満足を得る効果は期待できないでしょう。野放しにはしないという意味の精神的満足を得ることはできるかもしれませんが・・・。
また事情は分りませんが、文面から想像するところ夫婦の連帯債務(民法761)と認められる事情があるようには思えませんので、夫の財産を差し押さえることは難しいと思います。
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この回答へのお礼

お返事をありがとうございます。
内容証明にはビビらなかったようなので、裁判所の督促状もアヤシイと踏んでいます。
となると、やはり小額訴訟のほうが効果がありそうですね。

実は連帯保証人は車のローンなのです。
ですので自家用車については差し押さえができるはずですが、その他の財産というと皆目わかりません。
給与差し押さえが出来れば良いのですが、可能でしょうか。
夫の財産については、多分難しいのではないかと素人考えで思っています。

お礼日時:2008/01/23 09:42

追記 No.6です。


支払い始めて間が無いということですから、まだ払ってない額について請求することは、非常に困難であると思っておいたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
支払ってない金額については、難しいんですね…。
でも今後も私が支払うことになっていますし、無理かもしれませんが起訴してみます。
いろいろとご親身にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/25 15:31

>やはり小額訴訟のほうが効果がありそうですね。



そう言い切れるかは微妙ですが、本人訴訟のおつもりのようですから少額訴訟が使い勝手が良さそうですね。

>実は連帯保証人は車のローンなのです。
>ですので自家用車については差し押さえができるはずですが、その他の財産>というと皆目わかりません。

月1万円、総額50万円のローンの車となると、相当の中古でしょうからやはり価値は低そうです。
ただ、車しか差し押さえできないわけではありません。

>給与差し押さえが出来れば良いのですが、可能でしょうか。

夫の給与でなくその妻自身も給与を貰ってるのですか?それでしたら、給与は4分の1まで差し押さえ可能です。
ただ、差し押さえ禁止の上限は33万円ですから、もし80万円の高給取りなら、47万円まで可能です。

>夫の財産については、多分難しいのではないかと素人考えで思っています。

夫と共有の車と認定できるかにも寄るでしょうが、一般的には難しいでしょうね。

なお、財産が解らないということですので、妻自身が給与を貰っている身分だと言うことを前提に付け加えておきます。
民事執行法147条に「陳述の催告」という規定があり、第三債務者(妻を雇っている者 又は 妻に預金があれば銀行等)に、預金口座等の中身を教えてもらえる制度があります。
また、民事執行法197条前後には財産開示手続という制度もありますので、もし裁判所が積極的に教えてくれないなら参考にして下さい。
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しかし、妻がなぜ関係のない人を保証人に?と言う関係ない話はおいといて


まずなんのために借りたのか?ここが一番の問題
連帯保証人になるとき覚書見たいな物を交わしたのか?

下手すればこの妻が返せないのを知り、貸すほうも知っていて
あなたから取るという詐欺もありうる・・・・

家庭のために使うものならOKでそれ以外のものなら微妙でもう素人が答える範疇を超えている。

相手の旦那さんはどうなっているのかな?
収入のないものに貸さないよね?だから引き受けた?返せないというのなら大変難しいぞ。行って話しして1万でももらいましょう
家等あるなら可能性もあるが・・・しかしなぜ?という疑問は残るのだが・・・・知らないで借りた???
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございます。
下記にも書きましたが、車のローンの連帯保証人なのです。
ですので詐欺は無く、保証人契約の書類もあります。
(詐欺にあったような気分ではありますが…)
ご心配いただきまして、ありがとうございます。
なんとか法律の力を借りて解決に向けていきたいと思います。

お礼日時:2008/01/23 09:44

支払督促(民事訴訟法382条~388)という簡易な方法もあります。


また相手が自宅に居るということは、財産を持っていることになるのではないでしょうか。相手が新たに借金して、自宅などに抵当権等の担保権を打つ前に強制執行の手続きに入らないと、抵当権者等に劣後することになります。
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございます。

支払督促ですが、小額訴訟とどちらが良い効果があるでしょうか?
確かに相手に対して強制執行してもらえるようですが、割と簡単に異議申し立てができるようですし、こちらが相手の財産を把握してないとダメというのも見ました。
悩むところです。

あと、自宅については法務局で確認したところ、名義は夫になっていましたが、裁判所が友人である妻に差し押さえをした場合、夫名義の財産も差し押さえができるのでしょうか?

もしご存知でしたら、教えていただければ助かります。

お礼日時:2008/01/23 01:16

>この場合は小額訴訟でよいのでしょうか(50万円ほど)?


少額訴訟なら60万までいけるので、それで良いかと。

>私が債権者に払うのは分割で、まだ支払いをはじめて間がありません。
ならば、まだ債務が残っているのではないですか?
今訴訟を起こしても、その間にも主債務者の返済不履行で質問者さんが返済して
金額がどんどん増えていく可能性があるわけですし・・・。

>しかしこのまま放っておくと友人は一切払うことなく、私が全額負担することになります
連帯保証人とはそういうものです。
主債務者が破産でもしようものなら、質問者さんは主債務者に請求する事も出来ず
直接借りてもいない借金が100%自身の借金としてのってきます。

>「バックレ」状態の友人をなんとか引きずり出したいのですが
欠席されてしまうと、債務名義は獲得出来ますが、引っ張り出す事は出来ません。

>また私は訴訟できる立場にあるでしょうか?
主債務者にかわって返済しているので、債権の譲渡と考えられ、訴訟する事も可能かと。

>アドバイスをいただければと思います。
債務名義が獲得出来ても、相手に支払能力がなければ意味がありません。
普通に勤務している。動産・不動産所持。
などでなければ、裁判には勝ったが結局払ってもらえない。となりかねません。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。

債務については私が被っている全額を請求するつもりです。
50万円を現在は分割(月1万円づつ)で支払っているのですが、これから支払う分として50万円を請求したいのですが、これは可能なのでしょうか。

破産については、仕方ないと思います。そこは覚悟しています。
ただ相手が破産する場合は、私は債権者になれるのでしょうか?

裁判に勝っても払ってもらえない。
これが一番、気になります。
某掲示板の管理人も敗訴してもまったく支払ってなく、しかも通常の生活を送っているようですし、判決の効力が果たしてどこまであるのか…。
相手は払わないと、どうなるんでしょうか。

再びの質問ばかりですみません。
もしお分かりのことがあれば、また教えていただければ助かります。

お礼日時:2008/01/23 01:13

内容証明郵便でまず期日を決めて口座を教え支払ってもらうようにする


それで口座に入金がないなら小額訴訟でしょう

送りましたという確認の手紙はありますよね
図書館等に行けば書き方の本があると思う。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

内容証明郵便については、自分の口座へ○月○日までに入金してくださいと先日送りましたが、ナシのつぶてでした。
やはり小額訴訟に踏み切るべきのようですね。
アドバイス、ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/23 01:07

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