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フリーランスの翻訳者です。
昨年から新規で取引を始めたクライアントがあり、ほぼ毎月仕事を頂いていました。
最初の2か月分は、遅延したもののいちおう入金されました。
しかし3か月目から支払いが滞り、再三の催促にも担当者は「来月必ず払います」と言うばかりだったので、最終的に社長と話し合うことになりました。
すると社長は、「それらの仕事は担当者が勝手に発注しただけ」と言い、「自分(社長)の名前の入った発注書がなければ払えない」とのこと。
支払う意志が感じられないので催促状を送ると、数万円のみが入金され、その後内容証明を送りましたが残り30万円以上が未払いのままです。
ちなみに、(おそらくゴタゴタがあったせいで)担当者はその会社を辞めました。私はもうその会社の仕事を受ける気はないので、少額訴訟を考えております。

そこで質問ですが、このような事例の場合、少額訴訟で勝訴の可能性はありますでしょうか?
問題は発注書がないことです。「確かに納品した」ということを証明するメールの記録と、請求書の控えはあります。
ただ少額訴訟の場合、社長を被告にすることになるので、社長の名前が入っていないと証明が難しいのかな…と思いました。

それと、先ほど新しいアイデアが浮かびました!
その翻訳作品の発注元は有名な企業です。
本来ならば、下請け会社の登録翻訳者が発注元に直接連絡することはタブーだと思います。
しかしこのような状況ですので、その発注元に連絡を取り、「確かに下請けに出した」ということなどを文書で証明していただこうかなと思ったのですが、そのようなことは問題ないでしょうか?

以上、長くなりましたがお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

翻訳会社を経営しています。

小額訴訟は勝てると思います。簡易裁判所の扱いになります。訴訟の方法は簡易裁判所に聞くと教えてくれます。
証拠はメールと請求書で十分です。担当者は辞めても責任は代表者にあります。

社長宛にメールを送り、訴訟をします、その場合、最終クライアントにも相談をしますと連絡をするのが第一歩。その会社がそのクライアントの仕事を今でも請けているのであれば何か言ってくると思います。

そのエージェントも不景気なのかも知れませんが、誠意がないのは私も許しません。断固とした態度で交渉に臨んでください。
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この回答へのお礼

同業経営者さまからの貴重なご意見、ありがとうございます。
実はすでに昨日、簡易裁判所で相談だけしてきました。
やはり一度、最終クライアントに連絡してみようかと思っております。もしそれで解決できたら、訴訟にまで発展せずに済みますものね…。
確かに「経営が厳しい」ようなことを社長は言っていました。万が一倒産でもしたら、ますます回収の見込みが立たなくなるので、厳しい対応をしていこうと思います。
重ね重ね、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 11:51

>そこで質問ですが、このような事例の場合、少額訴訟で勝訴の可能性はありますでしょうか?問題は発注書がないことです。

「確かに納品した」ということを証明するメールの記録と、請求書の控えはあります。
ただ少額訴訟の場合、社長を被告にすることになるので、社長の名前が入っていないと証明が難しいのかな…と思いました。

請負代金請求の場合に、立証しなければいけない事情は、(1)契約があったこと、(2)仕事が完成し納品したこと、この2点です。確かに発注書がないと(1)の立証が出来ないので大変だとは思いますが、例えば見積書とかはないですか?また今までその会社との取引きで、契約書なしでその会社の請負をしていた事はないですか?それが示せれば、少額訴訟してもイケルとは思います。メールのやり取りで、発注のような内容だったらまず大丈夫ですよ。あと被告は、会社になりますから。


>本来ならば、下請け会社の登録翻訳者が発注元に直接連絡することはタブーだと思います。しかしこのような状況ですので、その発注元に連絡を取り、「確かに下請けに出した」ということなどを文書で証明していただこうかなと思ったのですが、そのようなことは問題ないでしょうか?

立証としてはなかなか弱いと思います。無いよりはましな程度で、それは親請負と下請負との契約関係は明確にできても、下請負と質問者さんの契約を立証するのには、すこし弱いとは思います。
それに、翻訳者がタブーを犯したら、業界で知れ渡ってしまい、今後の活動は大丈夫ですか?

翻訳業界に詳しくないので、参考にならないかもですが、例えば、相手が契約自体が無いというのなら、「契約は無効、原稿返せ!」と主張したら、どうなんでしょうか?会社を困らせる事はできませんか? ライターさんが、代金トラブルで、「なら原稿返せや」と主張したら、本になってしまって原稿がないので、代金を払ってもらったという事を聞いた事があります。でもこの手段は、最後の最後ですかねぇ。お金が帰ってこない事を承知でやることですから・・・。あんまり解決に繋がる回答でなくて申し訳ない。

弁護士、司法書士に相談してみて、「こりゃ難しいね」とかなんとか断られたら、法律の本を読んで勉強して、やっぱり最後は少額訴訟でよいと思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、ありがとうございます。
最初からその会社とは、契約書などを交わさずに仕事を受注していました。(不注意でしたね…)
昨日簡易裁判所の相談センターで聞いたところ、少額訴訟では会社の代表権者が被告になるため「その当人の名前が入った証拠があるといい」と言われたので心配になった次第でした。
また、実はこの納品物がとても有名な映画関連の翻訳なので、訴訟になった場合、配給元(親請負)の名前に傷をつけてしまうようでそれも心配だったのです。
もちろんすでにDVD化されていて、「これは私の翻訳」と立証することは可能でしょうが、少額裁判ではそこまで調べてくれませんよね。
専門家への相談も考えてみます。重ね重ね、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 12:13

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