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希硫酸を使ったPH中和設備は、労安法上の届出対象の「特定化学設備」に該当するのでしょうか?硫酸を中和処理する場合には排液処理の相当すると考えておりますが、上記のような通常のPH中和処理装置も特定化学設備として対象となってしまうのか、お教え下さい。

A 回答 (2件)

取扱業種や規模などによって異なる定めが見当たりませんから、お見込みの通りかと思います。

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この回答へのお礼

早急なるご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/23 15:28

第三類物質たる硫酸を取扱う設備に他ならないので、届出対象かと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。取扱業種や規模などに関係なく届出が必要と認識でよろしいでしょうか。

お礼日時:2008/01/23 13:43

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