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ビル管理における床洗浄(ワックスがけ)の汚水の処理について。

清掃業を営んでおり、床クリーニングを行っていますが、その際出た汚水を道路にある排水溝に捨てていたのですが、ある現場の隣の住民に「その排水は排水溝に捨ててもいいのか。」とクレームを受けました。
たまたま排水溝がその家の玄関の目の前にあり、捨てているのを見たようなのです。
もちろんその人の敷地内の排水溝ではない(市道なので排水溝も市の管理下だと思います。)のですが、法律的にはどのようになっているのでしょうか?汚水自体を捨てるのが違法か、合法かまたその根拠となる法律を教えてください。

A 回答 (4件)

産廃関係で仕事しております。



ビルの床洗浄から出る廃液は産業廃棄物になります。
廃液の成分の中で下水道法・水質汚濁防止法に引っかかるものは

(1)ph(水素イオン濃度) (2)BOD(生物化学的酸素要求量 (3)COD(科学的酸素要求量)
(4)SS(浮遊物質量) (5)n-ヘキサン抽出物質 (6)亜鉛含有量が主のようです。(廃液の種類にもよる)

あとは廃棄物処理法にも引っかかると思われます。

処分については中和剤を用いてph調整しながら下水道へ流すような記載もありますが、
基本は産業廃棄物として処理業者に処分を委託することが一番よい方法だと思います。

下水道や道路の排水溝に流して摘発されている記事を最近よく見かけます。
また、街を車で走っていますと流しているのをよく見ますが、業界全体で産業廃棄物としての意識が
あまり高くないようなのではないかと思います。

確実に産廃になりますので適正処分するようお勧めします。

下水やSKに流してしまって大問題になり、補償問題にまで発展しかねないので気をつけてください。

参考URL:http://www.j-bma.or.jp/wp-content/uploads/haieki …
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違法になるようです。

一般家庭ならしも一企業なりますので排水には十分な配慮が必要です。排水が剥離溶液でしたら立派な環境汚染です。例えムリン洗剤を使用しててもアルカリ性の排水では。違法合法は別として作業の注文側内にできるだけ排水を中性の状態にして処理すべきかと思います。
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#1追加


東京都も場所によっては、分けています。
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東京都以外の大部分の都市は、汚水と雨水を分けています。

 
雨水はそのまま放流。川や海に放流
道路の排水溝は雨水を処理するモノ。
汚水のみ汚水処理場で処理をしています。
汚水を雨水に流すと処理しないで放流する。

地域によりますが、違法の可能性が強い。

東京の下水は古いから時代遅れ。 
分けるのは工事代が膨大になるため。
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