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法定代理人が代理権の範囲内で被代理人に不利になるようなことを勝手にやった場合、被代理人は取消しをしたり、法定代理人の責任追及や代理権剥奪などができるのでしょうか?

●親権者の包括的代理権の範囲内で、勝手に子の不利益になるような代理行為をした場合

●成年後見人の包括的代理権の範囲内で、勝手に被後見人の不利益になるような代理行為をした場合

●被保佐人・被補助人の個別的代理権の範囲内で、勝手に被保佐人・被補助人の不利益になるような代理行為をした場合

で、ご教授ください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 ご質問のような行為を「代理権の濫用」と言います。


 諸説ありますが、現在のところ有力なのは、
「濫用と言っても、もともと代理権のない者がなした行為とは違うので、原則的にその行為自体は有効。ただ代理行為の相手側がその代理人の濫用の意図を知った上で行為を成立させた場合、その行為は無効となる(最高裁昭和42年4月20日判決)」
 というものです。
 従って、本人は取消すことはできます。代理人の責任追及うんぬんは、全く別次元の話です。
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