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確定申告の質問です。
(1)平成18年12月に退職した会社Aから、平成19年2月に残業代が入ったので、その源泉徴収表。
(2)平成19年2月~11月まで勤務していた会社Bの源泉徴収表。
(3)平成19年12月に勤務していた会社Cの源泉徴収表。
(4)平成19年に支払った医療費総額19万円の領収書。

今、手元に(1)~(4)があります。
所得税の申告と医療費還付申告を行いたいのですが、
どのように申告したら良いか分かりません。(順番など。。)
医療費還付の受付の方が早いので先にしたいのですが。。

調べたのですが、このようなケースが載っていなくて、分かる方いらっしゃいましたら教えてくださいm(。。)m

A 回答 (8件)

 No.1です。


 まとめて書けばよかったのですが…

◇私の場合

・毎年「医療費控除」の申請をしていますが,この時期の税務署はとーっても混雑します。最初に行った時は,駐車場に入るのに30分ほどかかりました。 質問者さんが,「年末調整」ができず「確定申告」をされる場合は,とーっても混雑する確定申告の期間に申告することになりますので,1日休みをとって手続きをすることになりますよ。

・ということで,私は,下記のサイトで申告書を作って,領収書と源泉徴収票を添えて税務署に郵送しています。
 これですと,自宅で簡単に出来ますので,休暇をとって税務署に行く必要が無いです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・「確定申告書等作成コーナー」→「e-TAXを使用しない場合…」→「所得税の確定申告書」→「給与還付申告書」と進んでください。
・あとは,「年末調整された源泉徴収票」に書かれている各金額と医療費を入力すれば,簡単に申告書が出来ますよ。

・そう意味でも,会社がしてくれるのであれば,「年末調整」のやり直しをしてもらわれた方が手間が省けると思いますよ。(税務署に行く必要がなくなるということです。)
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なお,

>今年の申告期間は2/16(土)から3/17(月)ですが(土)(日)(祝)は原則閉庁です。なお今回のように還付申告は2/15以前でも申告できます。

 書き忘れましたが,これは「年末調整」が完了している方の場合で,完了していない方は,還付申告は2/15以前にはできませんのでご留意ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

返信遅くなりすみません。。

1日がかりになってしまうほど混雑するんですね(・□・;)!!
確定申告書コーナーでe-TAXか郵送しちゃった方が良いですね。
どうしても分からなかった場合に聞きに行くことにします。

まとめまでして頂いてありがとうございます☆
とても助かりました(^▽^)

お礼日時:2008/01/26 23:31

 No.1です。


 一晩寝ている間に,たくさんお答えが来て良かったですね(*Θ_Θ*)/

 少し補足させていただきます。

◇原則
・まず…
 国税庁の「タックスアンサー」というQ&Aのサイトがあります。そこで「給与所得」の納税方法と「確定申告」について,次のとおり解説されています。
(給与所得)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
(確定申告)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

・なぜ年末調整という制度があるかといいますと…
 所得税は,所得者自身が所得とそれに対する税額を計算して確定申告をし,自発的に納税する,いわゆる「申告納税制度」を採用しています。
 しかしかながら,給与所得者は,一般的には給料や賃金等の収入以外に所得のない場合が多いので,各人の確定申告を待つまでもなく,給与の支払者の下で比較的容易に所得税の清算ができます。そこで,給与所得に対する所得税については,いわゆる源泉徴収制度を採用し,給料や賃金等の支払者が給与を支払う際に,支払額に応じた所得税をその給与から差し引いてこれを国に納付するとともに,年末において年末調整を行い,その年中の給与の総額に対する年税額と給与の支払の都度差し引いて納付した源泉所得税の合計額とを対比して,過不足額の精算をすることとし,給与所得者が申告納税をする手数を省くこととしています。

◇例外
 原則ということは,例外もあるわけでして,例えば…
・年末調整をやり直してもらえる期間を過ぎてしまった。
・勤務先が年末調整のやり直しをしてくれない。
など,年末調整が完了しないときは,確定申告で所得税を清算するしかないことになります。

◇ここまでのまとめ
・私の前回の答えは,質問者さんの場合,まだ年末調整のやり直しが出来る期間ですので,最も正しい方法を書かせていただきました。

・質問者さんは本来は「年末調整」で所得税を清算する必要がありますが,それができなかった場合は,その後の皆さんのお答えにありますとおり,「確定申告」をするしかないです。(No.2さん,No.4さんの方法ですね。)

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以下は,僭越ですが皆さんのお答えについて補足させていただきます。

>(1)は平成18年分ですから 加えて平成18年のA社の年末調整済みの源泉徴収票が必要です。

・上記の「確定申告」のサイトにもありますように,所得金額とは,「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額」です。
 つまり,(1)は19年に支払われていますから,19年分となります。

・これは確定申告の制度をお考えになると分かると思いますが,確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について,翌年2月16日から3月15日までの間にすることになっています。その期間を過ぎると,期限後申告となり,ペナルティーとして無申告加算税が課されます。
 つまり,今回は2月に支払われたから関係ないですが,もし4月に支払われていたら,確定申告の期間を過ぎていますから,自分の責任ではないのに無申告加算税が課されることになりますので,不公平になりますよね。

>今年の申告期間は2/16(土)から3/17(月)ですが(土)(日)(祝)は原則閉庁です。なお今回のように還付申告は2/15以前でも申告できます。

 これは,そのとおりです。
 ちなみに,還付申告は19年分でしたら,20年1月1日から5年間できます。

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◇今回のまとめ

・質問者さんは,本来は「年末調整」で所得税を清算することになります。
・何らかの事情で「年末調整」ができなかった場合は,「確定申告」をしてください。
・「年末調整」か「確定申告」で所得税を清算しないと,「医療費控除」などの「還付申告」は出来ません。(確定申告の場合は同時に出来ます)。
・還付申告は5年間出来ます。(今年の確定申告の期間を過ぎても出来ます。)

補足が必要でしたらヽ(*'-^*)。どうぞ♪
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ココで出来ますよ.


 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
 http://www.nta.go.jp/

分からなければココで質問するなり,税務署に聞きに行きます.
自動計算してくれますから,印刷して出すだけです.
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この回答へのお礼

返信遅くなりすみません!

電子申告なら自動計算までしてくれて、
簡単そうですね☆

回答ありがとうございましたぁ(・v・)

お礼日時:2008/01/26 23:16

最後の会社で調整していなくても、確定申告でまとめればOKです。


まず、税務署に行って申告書をもらってください。申告書はA,Bありますが、どちらでもかまいません。
給与所得だけならAのほうが簡単になっています。
申告書Aのほかに、給与所得表ももらっておいてください。

申告書左側の「収入金額等」のア(給与収入)のところに源泉徴収表の給与収入の合計額を足して書き入れます。
合計額を給与所得表に照らし合わせて、給与所得がいくらになるかを見てください。
その額を「所得金額」の(1)(給与所得金額)のところに書き入れ、その後、「所得から差し引かれる金額」に源泉徴収表に書かれている、社会保険料の合計額や生命保険料控除額その他を転記してください。
医療費控除の分もここに書き入れます。

給与所得からこれらの分を差し引いて税金を計算します。
その税額から、源泉徴収表に書かれている源泉徴収税額(合算)を差引いて、還付される税金を出します。(金額の前に△を付します)
これらは申告書の右側に書き入れていってください。最後に還付額が出ます。
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この回答へのお礼

返信遅くなりました!!

必要なものや記入方法も教えていただいて、
ありがとうございますm(_)m

とても助かります。
ありがとうございました(^○^)

お礼日時:2008/01/26 23:09

複数の源泉徴収表があるのは決して特別なケースではありません。


仮にC社の源泉徴収表で以前のA・B社を含めて年末調整が完了していても(していなくても)医療費控除を申告するためには確定申告しかありません。

(1)~(4)と印鑑・還付を受ける金融機関の通帳(ないしは口座メモ)を持参して地区の税務署の相談コーナーへ出向いた方が早くて簡単です。

今年の申告期間は2/16(土)から3/17(月)ですが(土)(日)(祝)は原則閉庁です。なお今回のように還付申告は2/15以前でも申告できます。
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この回答へのお礼

返信遅くなりました!

どちらにしても確定申告は必要なわけですよね(><)
相談に行ってみます。
平日も開庁してるとありがたいんですけどねぇ(^^;)

回答ありがとうございました★

お礼日時:2008/01/26 23:03

(1)は平成18年分ですから 加えて平成18年のA社の年末調整済みの源泉徴収票が必要です


平成18年の確定申告を行います 今すぐ申告可能です

(2)~(4)は平成19年分です(3)で(2)を含めて年末調整してあれば、すぐにでも(4)の申告は可能ですが(2)が手許にあるということは (3)のみで年末調整意されていますので
(2)・(3)の収入に(4)の医療費控除を加えて 2月15日以降に確定申告です

国税庁のサイトに 確定申告の入力ページがありますから
そこで 平成18年分の申告を入力したらいかがでしょうか
e-Taxでも申告書をプリントしての提出でも可能です
その上で 19年分にチャレンジされたらいかがでしょう
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この回答へのお礼

返信遅くなりました!

回答ありがとうございます☆
平成18年のA社の年末調整済みの源泉徴収票も必要なんですね。

まずは18年分から手を付けてみたいと思います。

ありがとうございました(・▽・)

お礼日時:2008/01/26 22:53

確定申告が始まる前でも、相談に行くと書き方など、教えてもらえますし、確定申告が始まってからも相談員の方が付きっきりで指導してくれます。



始めてでしたら自分でして、漏れを出すより、プロに頼ったらいいと思います。

あっという間に書類も作ってくれますから、結構助かりますよ(*^_^*)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます☆

そうなんですか!?申告前でも相談できるんですね!
医療費還付申告をするのは初めてで書き方なんてさっぱりなので、
プロに頼ってみようと思います。

ありがとうございました!!

お礼日時:2008/01/26 07:32

 こんにちは。



 複雑なケースですね。順番に解きほぐして行きたいと思います。

 まず、今回に関係することを書きたいと思います。
 少し法例を引用しますので長くなりますが、その部分は流し読みしてください。

■源泉徴収義務者

・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。

・「源泉徴収義務者」は、年末にお勤めの方については、「年末調整」をして、その方の所得税の清算をする義務があります。

■年末調整

・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。

・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方
のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。

■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方)

○しなければならない方
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方

○出来る方
 上記以外の方で、
(4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方

■各種控除の時期

・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、
 「医療費控除」
 「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ)
など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。

■関係法令(今回のケースで関係すると思われるもの)

[所得税法]
(年末調整)
第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。

[所得税法施行令]
(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
第311条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。

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 以上から、ご質問についてですが、

 次の二つに分けて考えてください

◇あなたが,昨年の末まで,会社Cにお勤めの場合

・この場合,年末調整の対象者ですから,所得税の確定申告ではなく,A,B社の源泉徴収票をC社に提出し,すべての年間収入を合算してC社で年末調整をしてもらってください。
 お手元に(4)の源泉徴収票がありましたら,見てください。A,B社の収入が合算されていない場合(合算されている場合は,源泉徴収票の「摘要」欄に,A,B社の収入等が記載されています。)は,速やかに会社で年末調整をやり直してもらってください(やり直しの期限は1月末です。)。

・なお,医療費控除に必要ですから,C社で年末調整済の源泉徴収票を貰ってください。
 これで,所得税の清算が終わります。

・次に,医療費控除の申告書を記載し,領収書とC社の発行した年末調整済の源泉徴収票を添付して,税務署で還付申告をしてください。これで,医療費控除が受けられます。

◇あなたが,昨年の末までに,会社Cをやめておられる場合

・この場合は,年末調整をしてくれる勤務先が無いことになりますから,すべての源泉徴収票と領収書で税務署で確定申告と医療費控除を同時にしてください。

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なお

>医療費還付の受付の方が早いので先にしたいのですが。。

 医療費控除は,支払うべき所得税額を確定させ,その後,その所得税から税金を還付しますので,まず所得税額の確定(年末調整若しくは確定申告)が必要ですから,医療費控除を先にすることは出来ないです。
 なぜなら,例えば,年末調整や確定申告の結果,所得税がO円になる方もおられますから,その場合,還付する税金が無いので医療費控除が出来ないからです(還付する税金がありませんから)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!

会社Cにやり直してもらわないといけないんですね、、それも
1月末ですか。すぐ会社に連絡してお願いすることにします(><)

丁寧に分かりやすく教えて頂き、ありがとうございました☆

お礼日時:2008/01/26 07:27

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