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特定口座で売買した場合の売却益に対する課税についてですが、
損益の通算は自動的にやってもらえるのでしょうか?
下記事例の場合、私の解釈で間違っていないか確認していただけないでしょうか?

【事例1】
1月下旬に売却益-100万の取引をし、
4月上旬に売却益+100万の取引した場合
⇒トータルの損益は0ということで、4月上旬の取引で発生した売却益に対する課税はなし

【事例2】
1月下旬に売却益+100万の取引をし、
4月上旬に売却益-100万の取引した場合
⇒1月下旬の売却益に対して一度10万円が課税されるが、
4月上旬の損失がでたことにより、その後10万円は無手続きで戻る(証券口座に入金される)

事例1でも2でもトータルの損益は0で同じなので、
最終的な納税額にかわりがないということでいいか確認したいのです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 


一つの口座で事例の事が行われたら、どちらの答えもYesです。

事例1の場合、一度税金と取られますが直ぐに戻ってきます(口座に入金される)
事例2の場合も取引の後で口座に入金されます。

 
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