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あと半年ほどで産休をもらう予定をしていましたが
会社が4月までに破産(自己破産)して倒産する可能性があることを
知りました
そして、すぐ違う会社を設立してやり直すようです。

この場合、
産休・育休手当てをもらえる条件の
「1年以上会社の健康保険に加入」に該当しなくなってしまうと思うのですが
やはりもらえなくなるのでしょうか?

新しい会社に就いた場合
出産手当金
出産一時金
育児休業手当金
育児休業者職場復帰給付金

どれがもらえるのでしょうか?
このまま倒産とともに失業した場合はどれがもらえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>「1年以上会社の健康保険に加入」に該当しなくなってしまう


上記の条件がかかってくるのは、出産手当金(健康保険)の資格喪失後の継続給付と、育児休業の取得に関してですが、出産手当金に関しては保険料納付主(事業主)が同一であるという要件はありません。
但し、法律上一日の空白があっても継続とはみなされませんので、その旨に関しては確認なさってみて下さい。ここは経験上ちょっと不安な箇所ですね。受任通知が出るようなケースだと特に空白が出来やすいので。
ですが、退職して出産手当金を継続給付として受給するのでなければ継続していなくても大丈夫です。

育児休業の取得に関しては、事業主が同一であるのでその申し出を拒むことは出来ませんので、特に心配はしなくても大丈夫でしょう。
※育児休業給付(雇用保険)は育児介護休業法に則った育児休業を取得出来る事がまず前提条件になっています。

出産一時金に関しては、出産の当時に加入していた健康保険(それがご主人の被扶養者であればご主人の加入する健保から、本人が国保等に被保険者本人として加入していればそちらから)から出るので、こちらも心配は不要です。
育児休業手当金と育児休業者職場復帰給付金に関しても、雇用保険の被保険者期間は(事業主が違っても)取れるので給付はされると思いますよ。
しかし、往々にしてこのようなケースの場合には事業主側の申請漏れなどが発生して受給し損なう事がありますので、それに関してはよく事業主に確認を取っておいて下さい。

このまま倒産とともに失業した場合には、上記の4つの給付はすべて受給ませんのでご注意下さい。可能性があるとすれば、雇用保険の失業給付のみとなります。

この回答への補足

回答ありがとうございます

つまり
事業主が同じ(会社名は変わるので社長が同じ)であれば
給付金はどれも受けとることはできると言うことですか?

出産一時金は
退職した場合、旦那の扶養になっていれば受け取ることが可能と言うことですか?

補足日時:2008/01/28 17:24
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