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友人が県道を走行中に、工事現場に突っ込んでしまって車が壊れてしまいました。

夕方の暗くなった時間で照明も無く警備員もいない状態でした。
その時は、工事してる業者の方が車を直してくれると言ってくれたので
一応警察を呼び現場検証だけはしました。
その後車を移動して事故現場はすぐに工事されました。

後日、業者から連絡があり車の修理費は払わないと言われました。
こちらは工事してるのだから保険があるのでは?と思い聞いてみたら
保険は任意で入るものだから入ってはいないと言われました。
工事現場の監督さんと再度話してみると、
払うなどとは一言も言ってない。知らない。といわれるだけです。
県の土木事務所に相談すると県は業者に話し合うように言うことしか
できないので言うだけは言っておきますとの反応でした。

その後業者からまた連絡があり、会社で入ってる保険があるので
その保険屋を連れていくと連絡がありお話したのですが
9:1で過失はこちらにあるのでお金は一切払わないと言われました。
こちらはどうしようもなく困っています。
自分で修理費を負担するしかないのでしょうか?
説明が難しく長文になってしまいましたがお願いいたします。

A 回答 (3件)

>保険は任意で入るものだから入ってはいないと言われました。



まず保険の問題ではないのはお気づきでしょうか。
そもそも民法上の損害賠償の問題です。

>県の土木事務所に相談すると県は業者に話し合うように言うことしか
できない

もっと強く言ってもらいましょう。
業者に任せてたから責任がないとは言えず、発注者ですし状況によっては管理責任も生じます。

>9:1で過失はこちらにあるのでお金は一切払わないと言われました。

保険屋と言うのは代理店でしょうか。この手の工事保険(賠償保険)には示談代行が付いていないので、保険会社の社員は来ないはずですし、権限は何もありません。割とテキトー(?)な事を言われる事もあります。

>自分で修理費を負担するしかないのでしょうか?

事故状況次第ですから事故現場や損傷箇所を見た人にしか適切な事は言えないかもしれない、と言うのが前提になりますが、工事業者が全面的に負担している事はよくあることです。100:0にはならないもので厳密には車側にも過失は出るのですが、県から仕事が来ないと困るのでお役所のご機嫌伺いも手伝って譲歩するのもよく見かけます。
あくまで工事業者側が加害者と言う事で良いと思われます。

ご自分の自動車保険に弁護士特約は付けていないでしょうか?保険会社にもよりますが、この手の物損被害事故で弁護士に回収を委任できる特約があります。
車両保険があればそれで修理費を賄う事もできます。保険会社は支払の後に加害者側に求償します。(ただ保険料は翌年上がります。)

取り合えず修理を完了したら訴訟を視野に入れつつ埒が開かなければ訴訟を。その一方で、誰が管理している道路なのか?そんな性質の悪い業者を使う県にも責任があるから払え、とどんどんクレームを入れていくと言うのも良いように思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

本日友人が県の土木事務所に話を聞きに行ったそうです。
とりあえず県としては穏便に話しが進むように業者に言うことだけしか
できないとのことでした。
業者とは再度話し合う場を設けてみます。
できるだけ双方が納得できる解決策が出るよう頑張ってみます。

お礼日時:2008/01/29 21:23

車の運転は道路事情に合わせてするものです。

道の無いところにあるいは障害物のあるところに突っ込んでいって事故ったら、それは運転手の自損事故でしょう。責任は100%運転手にあります。
以前、バスが道路脇の川に転落した事故で、バス側が道路管理者たる建設省(当時)の管理責任を訴えましたが、裁判所の判断は棄却でした。
では、道路工事の場合はどうでしょうか。工事中は正常な道路状態ではありません。人為的にあるべきところの走行路をなくし、あるいは通常の走行路に障害物を設置しています。従って、運転手は通常なら事故を起こさないところで事故を起こします。これは、人為的に事故の原因を作った工事業者の責任と言えます。
そこで、工事業者は工事現場に「ここは通常の道路状況ではない」旨の標示をして運転手の注意を喚起させる義務があり、発注者もそれを監理する義務がある筈です。
すなわち、業者が法定の注意喚起義務を守り、運転手がそれをみて注意を喚起し適切な運転をすれば事故は起こりません。
問題は、結局両者の注意喚起のための行動次第と言うことになるでしょう。
質問文では分かりませんが、事故現場の状況により、業者のするべき義務が決まりますので、単に暗いとか証明が無いとか警備員がいないとかで、直ちに業者の責任を追及することは出来ないでしょう。
また発注者は道路管理者としての責任がありますが、通常なら事故防止のための施策をについて、業者にちゃんとした指示を与えているでしょうから、責任を課すのは困難でしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

現場の状況など警察も確認してるはずなので聞いてみます。
県のほうは相談にはのってくれますのでその点についても
話し合ってみます。

お礼日時:2008/01/29 21:38

このようなケースでは、工事業者の管理と、一般運転手の運転操作のせめぎ合いになりますね。


あなたは避け得ない工事業者の現場管理と責め立てますが、あなたの運転はかもしれない、危険予見を想定したものであったのかどうか?

他のドライバーが回避運転してれば、一般的・常識的にはあなたの運転にかなり疑問符がつくものになりますし、あなたも現場工事部品の賠償請求されてもおかしくありません。

>夕方の暗くなった時間で照明も無く警備員もいない状態でした。
だからといって衝突して良いというものではありません。
ライトをつけて危険回避義務は当然発生します。
工事はいつしてるかわかりませんし、運転者は漫然とした運転ではなく、ハンドルを握る以上、どのようなリスクも回避する義務がありますし、安全運転することがそれをはたすことができます。

工事現場は移動することができません。相手を責めることも必要かもしれませんが、あなたにまったく回避できないような特別な事情があったのでしょうかね??
酔っぱらって道路に寝ている人を、ひき殺して無過失を主張できますか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

友人が事故をして相談を受けたため、こちらも詳しい状況が分からず
説明が詳しくできず申し訳ありません。
確かに事故を起こした友人にも非があるのは分かっています。
出来るだけ良い解決策が出るよう業者とも話し合ってみます。

お礼日時:2008/01/29 21:31

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