

建築の仕事をしており、下記のような相談を受けました。
市街化調整区域内に15年ほど前に許可を受け建築した建築物
(公益上必要な建物として許可・・併用住宅ではない)
で、その施設の営業を辞めた場合、その建物内に住むことは
可能?何か手続きは必要?(住もうとしているのは過去
許可を受けた当事者です。)
また10平米を超える増築をして居室を増やす行為は確認申請
以前に都市計画法でNG?
市街化区域及び調整区域でも新築の建築確認申請については経験
がありますが、今回のような場合は初めてなので、答えられません
でした。
詳しい方がおりましたら教えて頂けないでしょうか。
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
>許可を受け建築した建築物
(公益上必要な建物として許可・・併用住宅ではない)
質問
あなたが言う ↑は
これ
↓
(2) 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。(3号)
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
と違いますね。
これについては
サイトの冒頭記載があるように
開発適用除外、いわゆる開発許可が必要の無い建築物です。
これではないみたいですね。
>その施設の営業を辞めた場合、その建物内に住むことは
可能?何か手続きは必要?(住もうとしているのは過去
許可を受けた当事者です。)
ここからは
推測です。
何の業種の許可か解りませんが
許可の業種を廃業した場合
その業種に対して許可されていますから
許可された当事者であっても増築は不可能です。
例えば
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
県の開発審査会ですから、参考までに。
>また10平米を超える増築をして居室を増やす行為は確認申請
以前に都市計画法でNG?
調整区域は
用途は無指定ですから
都市計画法の29条、34条で原則許可したものでないと
建築できません。
なので、
10m2以下の増築であっても
用途変更は都市計画法の「違反」となります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
開発許可等による分譲地内とは?
-
市街化調整区域にて「離れ」と...
-
開発許可後は必ず開発しなけれ...
-
家の前の縁石が邪魔
-
農振が通らないみたいです。
-
委譲と委任の違いを教えてください
-
国民の三大義務と三大権利について
-
法律に関する文章の「当然に」...
-
民法709条の「権利」と「法律上...
-
隅切りが隣家をふさいでいる旗...
-
始期付所有権移転仮登記の抹消...
-
側溝(私道)の上の駐車について
-
登記簿謄本 共同担保目録に記載...
-
土地の賃貸(携帯の基地局)
-
未登記のため、建築年月日不明...
-
購入検討中の土地の一角に祠(...
-
司法書士に権利証を預けたので...
-
居住権(?)
-
隣地の竹害について
-
「原権利者」というと?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
家の前の縁石が邪魔
-
開発許可等による分譲地内とは?
-
川の水を私有地に引き込むこと...
-
開発許可
-
市街化調整区域の山林を宅地へ...
-
都市計画法の開発許可申請は、...
-
「市街化調整区域(開発宅地)...
-
都市計画法34条8の4地域
-
市街化区域の農地転用
-
市街化調整区域にて「離れ」と...
-
都市計画第29条規定による条件とは
-
駐車場を新規に設置するための...
-
都市計画法の改正
-
土地の購入を考えておりますが...
-
開発許可後は必ず開発しなけれ...
-
非農家の分家による農地転用の可否
-
市街化調整区域に飲食店と食肉...
-
農地転用・名義変更の手順について
-
調整区域での住宅建て替えについて
-
農地転用と建ぺい率と名義
おすすめ情報