
国家公務員試験、警察・消防官採用試験、教員採用試験、司法試験等の
試験において、受験者の障害等級の情報が漏えいし、合否に影響が出る
ことはありえることでしょうか?
この場合、もちろん欠格事由には当たらないものとします。
(基本的にそれで合否に影響が出たら法律違反です)
個人情報の漏えいはもちろん考えられないと思っていたのですが、
某スーパーのアルバイト契約での同意書で、こっち側がサインすれば、
個人情報(障害等級、病歴含む)の所得、利用が可能になってしまう
ことになっていました。
これはサインを拒否すれば働けないし、サインすれば情報が漏えい
する(この場合、サインしているので漏えいとは言わないが、
知られる)可能性があります。しかしサインせざるを得ない。
これでは個人情報保護法の意味がないような気がします。
???????????????????????
矛盾?法律に詳しい方、どなたか教えてください。
特に、試験において情報漏えいがありえるかがポイントです。
提出書類に情報公開の同意書があればありえる、なければ
ありえないということかな。。。同意書があれば、
これは半強制的ですので、本当に個人情報の漏えいになります。。。
このような試験において、個人情報取得の同意書があるか
どうかも含め教えてください。ネットで調べるとなさそうですが。
長くなりましたがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>試験において情報漏えいがありえるかがポイント
本人の同意の下、個人情報を収集することは個人情報保護法では禁止していません。
情報漏えいの認識がずれているように思うのですが、自分で申告することを漏えいとはいいません。その収集した相手から第三者に流れることを漏えいというのです。
スーパーでのアルバイトの件が出ていますが、これも問題ないでしょう。働き先の行為は上記のとおり適法であり、質問者さんは嫌なら情報提供をしないでいいという選択権が与えられています。そこで働けないのが問題という指摘もあるでしょうが、雇用するにあたっては、事業者側に強い裁量権があります。契約に納得できない人を雇わないのは慈善事業でないのですから仕方ないのです。
試験において「情報漏えい」がありうるかということですが、それはないでしょう。
なるほど。よくわかりました。
確かに本人の同意があれば情報は収集されてもいいと思います。
そうかー、事業者に強い裁量権が・・・。わかりました。
試験については問題ないようなので、安心しました。
ありがとうございました。
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