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他人の免許証やパスポートを本人から貸借することや、それを任意代理人として 提示またはコピーの了解をすることは、法律的には問題ないのでしょうか?


信用情報の開示の為、J社に行った時のことです。
自分の分と、他人の代理人としての分、合わせて2人分申請をしました。
自分の方は何も問題なかったのですが、代理人分としての本人確認書類の無効で受け付けていただけませんでした。

免許証のコピーを持っていたのですが、
『コピーは本人確認書類として有効でありませんので、免許証やパスポートの原本を、本人から借りてきてください。』と言われました。

私としては、免許証やパスポートを他人の代わりに持ち歩くのは、紛失したりということもあり嫌なので、結局郵送での受付になりました。(郵送ならコピー可なので。)

後日、J社のHPで本人確認書類をを確認すると 本人確認書類は他にも住民票など何種類か記載がありましたが、
「有効期限のあるものについては有効期間内のものを持参」とありました。
他の確認書類を持参すればよいことなのですが、
『免許証のコピーは本人確認書類として有効でありませんので、免許証やパスポートの原本を、本人から借りてきてください。』
と言われたことがどうもひっかかってしまったので、質問させていただきます。
ちなみに、J社以外の数社はコピーOKでした。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

コピーじゃ、有効にならないのは他の回答者の皆様の通りで、偽造も出来ますからね。



>しかし任意代理人として行っても、郵送でも、その場で結果は公表せず、本人限定郵便での受け取りになります。
>「郵送ならコピーOK」は普通なのでしょうか。

本人限定受取郵便は、結局受け取るときに受取人の本人確認書類が必要なので、仮に他人が勝手に申し込んでも受け取れないので問題なしということですね。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servic …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2008/02/26 20:50

コピーでは現在有効かどうかを確認できません

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2008/02/26 20:49

貸し出すのではなく、本人がその場に行けないので、あなたに代理人として委任し、原本を渡すという事は普通の行為です。



逆に、コピーだったりしたら、勝手にコピーを取ったりして、本人のわからないところで勝手に使われたりなんて事にもなるので、逆にコピーで申請をOKとしたところは甘く、原本を求めるJ社が普通なのだと思います。

あなたが本人のフリをして他人の証明書を使うのであれば、法律違反です。

この回答への補足

原本を渡すという事は普通の行為です。
とのことですが、初めて知りました。
教えていただき有難うございます。

しかし任意代理人として行っても、郵送でも、その場で結果は公表せず、本人限定郵便での受け取りになります。
「郵送ならコピーOK」は普通なのでしょうか。
矛盾しているように思ってしまうのですが。。。

補足日時:2008/02/01 13:13
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にいたします。

お礼日時:2008/02/26 20:49

>信用情報の開示の為


なら、その会社の方針に従うしかないと思いますよ。

>『コピーは本人確認書類として有効でありませんので、免許証やパスポートの原本を、本人から借りてきてください。』と言われました。
コピーならいくらでも取れますからね。
>免許証やパスポートを他人の代わりに持ち歩くのは、紛失したりということもあり嫌なので
これは貴方の事情というか責任を負いたくないということだけですよね。
信用情報の開示をしてもらうくらいな事をされているのに
責任を負いたくないというスタンスはいかながんものかと思いますけどね。
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この回答へのお礼

適切な回答ありがとうございます。
確かに、責任を負いたくないというキモチは自分でもおかしいと思い、反省する点だと思いました。
明確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 13:13

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