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(1)犯人Xが、Yの妻を殺害
(2)Xは刑期満了で釈放(懲役20年)
(3)Yは妻が殺された方法と全く同じ方法でXに復讐し、殺害
(4)この場合のYの刑はどれくらいと予想されるか?
(個人的には公平の原理から、懲役20年が望ましいと思う)


民事での問題
(1)上の事例で、民事訴訟の判決によりXはYに賠償金の債務を負った
(2)全く支払われない内に、YはXを殺した
(3)Xの妻がYに賠償金を求めた裁判を起し、Yに賠償判決
(4)判決でYに求められる賠償金は『この事件が復讐であった』ことで通常より少なくなるか?
また、Yが支払い義務を負うにあたり、債務者死亡によりYに払われていないXに課せられた賠償金は影響するか(つまり、YがXの賠償金の不払いを理由に、Xの妻へ払うべき賠償金の支払いを拒めるか)?

A 回答 (2件)

量刑について


なるほど。そう考えるのですね。
理屈として成り立つと思います。
ただ、実務はそうなっていないです。
犯行の動機というのは非常に重要で、
快楽や金のために殺したのと、
復讐のために殺したのでは
やはり量刑が全然ちがうのでないでしょうか。

質問者様の考え方は、刑法でいう「結果無価値」
(結果が悪い)という考え方に近いと思われます。
人が死んだのだから、同じく罰しろという理屈です。
それに対し、実務は「行為無価値」(行為が悪い)
との考え方が強いのです。ですから、動機や計画性なども十分踏まえた
上で量刑が決まります。

人が死んだ時の損害賠償は遺失利益と慰謝料になります。
遺失利益は本人から相続したと考えます。
(あと、40年働いていたら・・・といった形で
係数を使って求めます。5パーの利息が引かれるので
額はかなり減りますが)
慰謝料はおっしゃるとおり遺族固有のものですね。
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この回答へのお礼

凄い納得しました!

ありがとうございます☆

お礼日時:2008/02/02 21:31

刑事


情状で軽くなると思いますが、実刑確実。
公平?とは命の重さがですか?
例えば、Xが人殺しをしてみたくてYの妻を殺したことに対する責任と、Yが妻を殺された復習のために、行った殺人の責任は違うと
思いますが。

民事
慰謝料などに影響する可能性はあります。
民法509によって、不法行為の場合、
債務者からの相殺は禁止されています。
もっとも、Xを相続した人は、債権と債務両方負うわけですから、
お互いに合意して相殺する分には問題ないです。

この回答への補足

公平というのは、つまり、Xは20年の刑を受けたのに殺されたら、損じゃないですか。既に刑に服した者を殺すわけだから、普通に情状酌量されるのはちょっと・・・と思ったんです。

あと、遺族が求める『損害賠償』ってのは、『被害者本人から相続する』形式なんですか?

遺族が受けた損害によるものじゃないんですか?
例えばこの場合、
Y・・・債務者死亡+相続放棄により債権消滅
Xの妻・・・損害賠償の債権者

ってなるんじゃないんですか???

補足日時:2008/02/01 18:12
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