
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
既存建物・塗料庫の面積の合計が500m2なら
その建物同士は一棟とみなし
相互間で延焼ラインは発生しません
ただ、他の建物の絡みもあるでしょうし
元の設計図書なりを確認してみてください。
延焼ラインが発生した場合
塗料庫
→延焼の恐れのある部分には防火設備が必須です
既存事務所
準耐火以上→その部分の建具は防火設備に変更
その他の建物→変更は不要
と思います。
何せ元設計を元に行政に確認ですねぇ
No.3
- 回答日時:
他の回答にもありますが、延べ500m2以内で有れば延焼線の発生はありません(基準法2条)。
ただ、保管庫とはいえ建築物に該当するのであれば当然、2棟中心線からの延焼線は発生します。この際、令137条の既存建物の制限緩和の適用は無く、敷地単位での既存遡及が要求されるはずです。ですから、事務所の窓の延焼部分は防火設備にしなくてはならないはずです。
ところで、そもそも事務所棟は現在、耐火・準耐火建築物なのでしょうか?事務所は特殊建築物ではないので、同法27・28条は適用しません。防火・準防火地域内でしたらおそらく準耐火建築物程度にはなっているかとは思いますが。任意に耐火・準耐火建築物にしたのであれば、窓に防火設備を入れる必要はありません(もちろん、準耐火以外になってしまいますが)
No.2
- 回答日時:
塗料庫は、消防法による危険物取扱施設となります。
建築基準法での解釈をすると間違いのもととなります。
指定数量以上の塗料を貯蔵する場合は、隣接する建物からの最低保安距離が定められています。
ちなみに保安距離は3m以上離さなくてはなりません。
塗料庫の場合は、他の用途の建物と違い関係する官庁と協議が必要となります。
まずは、消防法の再確認をしてください。
隣接する既存の事務所の窓を、防火設備の防火戸に変更するのかしないかは、消防の判断に左右される場合が多々ありますので、一度所轄消防署と地方振興局建築課にいって相談してください。

No.1
- 回答日時:
同一敷地内に2棟以上の建物がある場合でも、合算で延べ面積の合計が500m2以内であれば1棟の建物とみなすとありますので、必ずしも延焼ラインが発生するとは限りません。
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