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特許出願書類に必要な図面は写真で代用することは可能でしょうか。また意匠の場合は正面図以下6方向からの図面が必要のようですが、特許の場合はいかがでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>特許出願書類に必要な図面は写真で代用することは可能でしょうか。


できません。
ただ、特許図面は説明図ですから、機械作図のようにきちっと描く必要は無く、説明が十分にできるようなら手書きでもかまいません。

>また意匠の場合は正面図以下6方向からの図面が必要のようですが、
一方、意匠は図面に代えて写真の添付が認められています。
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この回答へのお礼

早々に明快にご教授いただき、誠に有り難うございました。重ねての質問で恐縮ですが、もしご経験があればで結構ですので教えていただけますでしょうか。フォトショップなどのコンピューター画像処理ソフトで写真をあたかも手書きのスケッチのように変換することができますが、このような素材は写真とみなされるのでしょうか。

お礼日時:2008/02/03 10:19

URL(特許庁のHP)をご参照ください。

下記の場合には、「図面」として写真を提出できます。

***********************
4.図面として採用できる写真
(1) 製図法に従って作図することが極めて困難なものであって、顕微鏡写真、X線写真、結晶構造、金属組織、繊維の形状、粒子構造、生物の形態、オシロ波形、電気泳動、セラミック材料の組織、コロイド、薄膜、クロマトグラフ、基板上に形成された微細なパターン、ディスプレー上に表示した中間調画像及びガラスの切断面の状態を表している写真は、図面として採用されます。ただし、写真は明瞭なものであり、かつ、公報等に鮮明に掲載することができるものに限られます。
***********************

 特許図面の場合、意匠のように六面図を提出する必要はありませんが、発明の説明のために必要なのであれば、提出した方が良い場合もあると思います。
 また、特許出願から意匠登録出願へ変更することが考えられるのであれば、意匠では六面図が必要ですので、予め六面図を添付しておいた方がいいでしょう。基本的には、出願後に図面を追加することはできないからです。
 
 手書きのスケッチであれば、いくらリアルなものでも写真ではないでしょう。手書き図面を添付した公報をよく見かけます。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/ …
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この回答へのお礼

詳細にご教授いただき誠に有り難うございました。特に図面として採用できる写真の条件は参考になりました。

お礼日時:2008/02/05 19:49

いま現在の運用としては、図面のイメージ画像の形式に適合したものは、図面として採用されています。



図面のイメージ画像の形式は、解像度 400dpi、横2008ドット以上2677ドット以下、縦3012ドット以上4015ドット以下の白黒2値画像です。

ただし、特許法施行規則上は図面の様式について細かく規定されていて、特許制度の運用上支障が出そうなものは補正指令がきます。運用上支障が出そうなものとは、例えば公報掲載時に図面が4分の1に縮小されますが、縮小したときに線が消えたり不明瞭になったりするようなものです。
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar10.htm
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この回答へのお礼

解像度が規定にそうものであれば、イメージ画像でもOKということですね。解りやすい解説を有り難うございました。

お礼日時:2008/02/05 19:54

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