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児童ポルノは、『他人に提供するため』に所持すると違法である。

鳩山法務大臣とやらが、児童ポルノを『単純所持』(つまり、個人の趣味で所持しているのみ)でも違法にすべきという見解を示した。

しかしながら、全くの純粋な個人の閲覧・所持を禁じた法は、憲法違反ではなかろうか??

皆様方の見解をお聞かせ願います。

(注意:私はロリコンではありません。)

A 回答 (5件)

4番です。

もう1件、問題点を忘れていました。
人物画を描く、つまり、絵の一部分を見て、「男性か女性かを判断できる」絵を書くことができること、が入門です。ここまでできたらば、人物がの入門の内容です。
通常は、手と顔ぐらいしか高校ではやりません。

次の課題が、「中性」という性別の絵です。児童の絵です。中性の絵を書くことは難しく、高等学校の美術部の生徒さんで、年1名いるか、いないか、というかなり高度なテクニックです。
これを十分描きこんでから、部分的に省略して、描く線を簡略化して手抜きして表現するという表現方法を取れるようになります。

これが、現代は強い重要があります。青少年向けゲームに人物が出てくる場合に、中性の体を描いて、服を変更することで男女を含めて全登場人物をあらわす、という表現方法です。

つまり、児童のヌードティッサンをこなした人でないと人物がになりません。男女の書き分けは、成人のヌードモデルの方がいるとしても、中性のモデルがいないということは、青少年向けゲームにしても、青少年向けのマンカ゛にしても、質の悪い絵を供給することになります。
かなり、練習しないと、男性、又は、女性の体つき(骨格)に服を着せてしまい、男装した女性か女装した男性か、タカラズカか歌舞伎座の絵になってしまいます。中性が描けないとミッキーマウス(円だけで身体を表現している)の絵には程遠いのです。
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児童ポルノは面倒な問題があります。


ひとつは、海外での結婚年齢、たしか、11歳の妻と六歳の夫という夫婦が30年ぐらい前にNHKの放送でありました。当然ですが、服を着ています。撮影隊が持ちこんだ布1枚です。普通は、服無しの生活です。
この日常生活の写真をどう考えるか、

銃刀法は、殺人以外に使えない物を規制したもので、殺人以外にも使える「包丁」とか、古美術(火縄銃)とかを規制した物ではありません。
麻薬は、本人の意思では拒否できなくなる場合があるので禁止。
猥褻とか、これは、昭和の初めから、規制が緩和される方向へ動いていました。ところが、規制を強化したのが、児童ポルノです。
昭和40年頃でしたらば、児童向け雑誌(マンガ)にしても、一般のTV放送(紙おしめ、化粧品の広告等、海水浴客の撮影で水着に着替えている児童等)にしても、児童幼児の全裸は使われていました。

法規制というのは、必要最小限でなければらない、これは、憲法の条項を覚えていませんが、国民主権の原則です。
そして、法規制は、AならばBである、かつ、BならばAである、という必要十分条件が成立するときに限って立証されたことになり、規制の対象になる(訴訟法)。
すると、訴訟法上で立証可能な条件が揃っていれば立法化も可能でしょぅが、「なんとかの可能性がある。なんとかする傾向がある」という曖昧な状態で規制してしまうことは、立法権の乱用になってしまいます。
もっともらしい、外面が良い人うけするない様ですが、法規制の対象とするには、個人の財産権(死後の権利を定めている著作物は相続を前提としているので財産権)の侵害になりかねません。(財産権の規定は何条でしたか)

また、海外での児童売春が日常的に行われている地区があり、海外で児童虐待が日常的に行われている地区があります。これは、国内法では、違法行為ですが、現地では取り締まる法律がなく、合法的内容です。あるいは、後者は法律的に義務付けている場合があります。
これらの報道資料の所持を規制することは、報道の自由(何じょうでしたか)の侵害になります。

なお、日本国営の航空会社、たしか、日本航空が昭和40年頃に作成した観光ガイドブックがあります。これは、日本から最もちかい外国、つまり、米国領土である沖縄地区の観光ガイドフックであり、沖縄での売春施設のガイドブックでした。
海外での合法な行為に関する報道は、すべて認められなければ、報道の自由は確保されません。
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「しかしながら、全くの純粋な個人の閲覧・所持を禁じた法は、憲法違反ではなかろうか??」



憲法何条に違反するとお考えなのでしょう?補足してください。

この回答への補足

ごめんなさい、何条に反しているかは明言できません(無知なもので)

ただ、ポルノを他人に流布・提供するのではなく、個人的に所有する行為を取り締まるのは、人権侵害にならないのですか?

薬物は、『自由意志』をも害して犯罪に駆り立てるから禁止されています。

たとえポルノを見た成人が性犯罪に走る傾向が証明されたとしても、それが『自由意志』で行われた以上、ポルノを禁じることはできないのでは?

また、銃も剣も殺傷に用いる物なので、禁止。

ポルノを所有することが他人の権利・利益を害しているでしょうか?

このように、ポルノを所有し、オナ○ーすることは、全くの個人の自由の範疇でして、何ら人様の権利を侵すものではないのです。

だから、政府がこの自由を蹂躙して、財産を没収し、所有者を罰しようとする行為は、許されるものではないと思います。

まあ、未成年の所有を禁じるのは許されてもいいと思います。

補足日時:2008/02/06 10:41
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>拳銃は専ら殺傷する道具であり、麻薬は狂って犯罪に走る恐れがあります



世の中には児童ポルノを持つことで、児童に対する性犯罪が増えると考える人も多いわけですよ。
「ゲームやアニメの暴力シーンが少年犯罪を増やすから規制すべき」っていう論理と同じですね。

こういう話の難しいのは、本当にそういうものが犯罪を増やすのか、正確で信用できる調査結果は今のところないというところ。
だから「悪影響はない」という意見も、「いや、必ず悪影響はある」という意見のどちらも、何らかの根拠に基づいて言っているわけではないから、両者の間で話は平行線になってしまう。
どちらの意見も、正解か不正解かは、調査をしてみないことには分からないですから。

じゃあ何が原因で犯罪が増えてるのか?
それは誰も説得力のある調査結果を出していないですから、現状では「分からない」。
あえて何か言うとしてもそれは「○○が原因なんじゃないの?」という推測・憶測で終わってしまう。
そして、現在の治安に不安を抱く人はたくさんいる。
じゃあ、とりあえず悪影響の可能性があるものはかたっぱしから全部規制していこうよ!
という流れだと思います。

個人的には児童ポルノやアニメが原因で犯罪が増えるなんてことはないと思っていますが、あくまで個人的意見であって何らかの根拠に基づいているわけではないです。
それは「悪影響はあると思う」派の人についても同じ。
でも上記のような流れがあると思うので「悪影響はないと思うよ」派は分が悪いのが現状だと思います。

それに加えて#1さんがおっしゃるように、児童ポルノがあるということはそれに出演した児童がいるということ。
出演した児童は子供ゆえに判断能力が未熟であり、後から出演したことを後悔するかもしれない。
大人だったら後で後悔しても、それは自己責任。
でも子供だったら、それは騙した大人が悪く、児童は被害者です。
だからそれを回収してやる、という名目はたちます。
(実際にレイプされた人のAVビデオが出回ったら、回収してあげたくなりますよね)
そして、欲しがる人がいるから、逮捕のリスクを犯してまで製作する人が現れる。
じゃあ単純所持も禁止したら、欲しがる人が少なくなる→製作する人が少なくなる→被害を受ける児童が少なくなる
という流れも予想されます。

でもまあ、日本以上に児童ポルノに厳しいアメリカでは、日本以上に幼児性犯罪も児童ポルノも盛んらしいので、本当に効果があるのかは疑問ですが。

それにこういうのに一番うるさいのはPTAのおばさま方なのでね。
PTAのヒステリックなおばさんたちにかみつかれたら、大臣も負けるでしょうね。
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>しかしながら、全くの純粋な個人の閲覧・所持を禁じた法は、憲法違反ではなかろうか??



アンケートの部類のような気もしますが・・・

保護法益の問題で、
その児童ポルノが、問題の児童に何ら負担を負わせていないのであれば、仰ることはごもっともと思います。

しかし、本当に児童が出演しているものであれば、作成されたものは違法なわけで、所持することは保護に値しないのではないかと思います。

使わないのだから、本物の拳銃を趣味で持っていて良いかという議論と同じことではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

でも拳銃は専ら殺傷する道具であり、麻薬は狂って犯罪に走る恐れがあります。

だから、これらを持ってるだけ、というのとは異次元であると思います・・・

ポルノを『持つ』ことが何ら他人の生命自由財産名誉等を侵害するものではないゆえ、それを規制することは不可能である、と思ったのです。

お礼日時:2008/02/04 22:26

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