「お昼の放送」の思い出

時効で消滅を主張できる債務を、改めて債務承認した場合はその後その債務について時効消滅を主張できなくなるのでしょうか? 返済義務のある債権について5年以上一切請求が無く、今頃になって「支払え」と請求して来ました。そして債務承認書に記名・捺印するように求められました。こんな場合には債務の承認を拒否すれば時効消滅を主張したことになるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

時効期間を経過したが、時効による債務の消滅を相手方に主張しないで、債務の承認をした場合、時効の期間はふり出しに戻って、そのときから進行します。

債務を消滅させる場合、債務承認書などには捺印せず、消滅時効を相手方に主張するため、この旨を記載した内容証明を送付すればよいと思います。書面には、「貴殿の主張する当方を債務者とする貸し金債権元金10万円及びこれに対する利息について、当方は消滅時効を援用しますので、同債権はこれをもちまして消滅したことになります。」などと書けばよいと思います。債務の承認の拒否が同時に消滅時効の援用にはならないと考えます。それとは別に時効援用の意思を相手に表明してください。
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この回答へのお礼

よく判りました。時効援用の意思を相手に表明すれば良いのですねえ!
有難うございました。

お礼日時:2008/02/08 12:48

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