1つだけ過去を変えられるとしたら?

現近同じ町内に両親が住んでいます。
父は年金が年額100万ほど、難聴で障害3級。やや認知症有り。
母は2年前まで仕事で100万ほど収入があり何とか生活していました。
2年前に母が脳出血で倒れて麻痺が残り障害2級。
お風呂など1人では入れず、軽度の介護が必要になりました。
昔からお金が無い生活で年金も払えておらず、母は全く年金がありません、無収入になってしまいました。
夫婦で100万年間の収入です。

現在母の少しずつ蓄えたお金でつないでいましたが、もう残額150万ほどになりました。
ちなみにもう40年以上一緒に生活していますが、両親は法的には婚姻関係ではありません。

子どもは私1人です。我が家は小学生1人の3人家族。
本当は主人の年収額は普通に5人で生活するには充分かと思いますが、他県に分譲マンションを持っており(転勤するとは思わなかったので)バブル期でローンとこちらの家賃で正直いっぱいいっぱいです。
しかも、社宅なので同居なら出なくてはいけないのですが、その資金もありません。
両親の介護と育児でパートもたくさんは行けませんが出来る範囲で行っています。

長い文になりましたが、
(1)同居すると、やはり両親は生活保護を受けれないでしょうか?
(2)年収を合算するとしたら、老親2名(80代、70代)、小学生、夫婦の5人家族で両親のみ生活保護が認められる最低年収はいくらぐらいなのでしょうか?

A 回答 (1件)

生活保護の判定上,年収はほぼ関係ありません。


婚姻関係もまったく関係ありません。
現在の,居住者の実態,収入実態,資産の状況で判断するのが原則です。

従って,あなたのお父さん,お母さんの2人世帯が内縁関係であろうと,一緒に住んでいれば2人世帯として計算されます。
その際に参考とされるのは現状の資産と収入なので,収入上はお父さんの年金月額,8万円あまりしか収入がなければ,確実に生活保護を要する状態と言えます。

しかし,預貯金が150万円ほどあるのでしたら100%,保護には該当しません。
住んでいる地域によって基準額が違いますが,もっとも基準の高い都心部で相談しても,預貯金が10万円を切るくらいになったらもう一度相談に来るよう指示されると思います。

さて,質問の件ですが,(1)の同居に付いては月収が5人での基準額を超えていれば受けられないのが原則です。また,居住していないとはいえローン付き住宅を持っているのがネックになります。
特例の可能性のある「保護を要する者の転入」ともとれますが,取り扱いに付いては,実施機関の判断によるので,所管の福祉事務所に相談に行く方が良いでしょう。
(2)については,繰り返しますが,年収など生活保護上はまったく意味を持ちません。あくまでも現在の世帯人数,年齢構成等の生活状況できまる「最低生活費」と「現在の収入状況」を比較して決定します。

小学生高学年,夫婦40歳未満,70歳以上の両親,障害2,3級で都心部基準では概算で,29万円ほどの生活費+住宅費実費(53700円まで)の合計が「最低生活費」です。
目安として,34万4千円+健康保険料+介護保険料程度を上回る収入があれば保護には該当しない可能性が高いです。

現状でヘルパー等の介護制度の活用,あるいは御両親個々の施設入所で預貯金を消費した後に生活保護というのが考えられます。
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この回答へのお礼

詳しく判りやすく説明していただきありがとうございます。

父の年金は家賃と公共料金とほぼ同額で生活費は母の貯金を取り崩しているのでヘルパー等介護制度の1割負担が厳しく利用していません。

いざとなったら両親は保護が受けれるとわかって安心しました。
やはり同居は少し難しいようですが家事や身の回りのことなど出来る限り手伝いながら頑張って行きたいと思います。
その上で、同居して生活できるように私たちも節約して頑張りたいと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/10 12:09

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