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家族で 生活保護世帯です。
父、母の 年金を引かれ 3人世帯で
10万6千余り 保護費として 貰っています。
私が 先月から勤労する事に なったのですが
その給料が 手取り8万程なのですが
この金額だと 生活保護 自体 打ち切られるでしょうか?それとも 勤労控除して もらえるものでしょうか?

A 回答 (3件)

生活に最低限の収入が無いので、保護の条件を満たしているのですから、ずんだ48さんが8万程度なら まだ2万ほどの不足と判断され、


勤労控除となる可能性は高いですが・・・

ずんだ48さんが勤務先にて 雇用保険・社会保険に加入しなくてはいけないのであれば、ご両親は「扶養家族」になりますので、
打ち切りになる可能性が高くなりますねー。

生活保護の受給要件は各都道府県で違います(受給金額も)
知事からの支給通知になっていますからね。またその中でも、各自治体により判断基準が一定ではないのも事実ですので、まずは先月・今月の収入報告を担当者に申告して、相談されるのが一番の良策だと思いますよ。
申告は、先の回答にもお話ししましたが 義務違反と判断されると大変なことになりますから。
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此処で相談するよりも、役所の担当者に報告をしないと、それこそ「虚偽申告」で、全額即時に停止されますよ。


まずは 役所に報告してくださいね。
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打ち切りは10万円以上6か月継続でです。



10万円以上の収入で生活保護が止められます。

収入は月山されるので・・・
8万円+お二人の年金合計が10万円を超えれば基本的に生活保護費の支給はありません。
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