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共同住宅の直通階段の設置数についての質問です、予定建物は木造二階建(2×4)2階の床面積は167m2(1階も同面積)となっています、準耐火構造または主要構造部が不燃材の場合200m2以下は、直通階段を1つに出来るとあります、
具体的な構造としてどのように仕上げれば上記の基準に該当するか、またその他に直通階段を1とする方法は有りませんかどなたか詳しい方教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

居室の面積の算定ですが、お書きのように玄関からリビング・台所が一体になっているワンルーム形式でしたら、原則玄関を入りリビング・キッチン部分全てが居室になると思われます。


玄関部分に一旦ホールを設け居間とドアで区切るならば、玄関部分は居室にはなりません。キッチン部分も居間と一体になっていて一体的に使うのであれば居室面積に算入です。
居間部分と分離されている(建具等が有る、垂壁や間仕切りで区画されている)部分は非居室として居室には算入しないのが通常です。
ただし、行政庁により若干の判断に差がある部分ですので、所管の役所の建築指導課(などという部署)に一度問い合わせるのが確かです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、早速、居室部分を計算したところ現在のプランでは100m2を約0.6m2超えておりましたその分、居室部分を減らし100m2以下になるよう変更します、居室との区画線については検査機関に問い合わせてみます、今回大変参考になりました、今回「居室の合計」のところで間違えておりました、sigetomo14様のお察しの通り100m2の境界ぎりぎりでした、多少のプラン変更にて階段を1とすることにしました
sigetomo14様の御回答においては私の知りたい部分に的確で問題は解決できまし、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/14 00:07

準耐火構造、主要構造部不燃についてはNO.1さんの通りです。

準耐火構造については、書き出すとかなり長くなるので、当該告示をご覧ください。
さて、直通階段を1つで済ます方法ですが、建築基準法施行令121条1項5号 共同住宅で2以上の階段が必要な場合に、2階の居室が100m2を超える場合、とあります。
居室とは、同法2条に有るとおり、共同住宅でしたら居間・寝室・ダイニング・子供室等で、風呂・トイレ・物置・納戸・台所は含みません。もちろん、共用部分の廊下・階段室・PS・MB・物置等も含みません(非居室)。
2階面積が167ということですので、そこから、非居室部分を引くとどうでしょうか?100にいきますか?私の経験上ですが、この規模でしたら2階段いるかいらないかのギリギリではないかと思います。
現在のプランで行くとしたした場合、主要構造部を不燃材=木造は無理、ですので主要構造部準耐火構造というのが現実的です。
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この回答へのお礼

的確な、ご回答ありがとうございます大変参考になりました、現在1ROOMを計画しておりまして、玄関ドアを開け、玄関から部屋(ミニキッチンを設置)まで続き間となっている場合は全体を居室に算入となるのでしょうか、計算方法を教えてください。

お礼日時:2008/02/12 14:14

北国の設計屋さんです。


木造の準耐火構造の基準に合わせる必要があります。
準耐火構造の構造方法
関係法令
平成12年建設省告示第1358及び1380号
建築申請メモ2007の21-3に詳しく書いています。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、建築申請メモをよく読んでみます、

お礼日時:2008/02/12 14:04

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