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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ああ、なるほど。
以前「携帯電話の承継について、遺言状があってもできない場合があるとのことですが」に回答した時のご質問と、今回のNo.3への補足でやっとわかりました。
要は「携帯加入権を承継したいんだけど、譲受人に過去滞納がある場合契約できるの?」ということでよろしいですか。
それでしたら、基本的にはその相続人が滞納分を完済していれば、あとは携帯会社の審査基準ひとつでしょう。
完済してからどれだけたてばブラックから外れるかとか、他の携帯キャリアにも情報が行くかとか具体的な審査基準については、信頼できる情報がないのでわかりません。
この回答への補足
ソフトバンクでは相続という考え方をとっておらず、携帯電話を一括で支払っている場合は共同債務の責任が単独責任になるというから原則的には主回線の方が承継という形ですね。
docomoではNTT同様に相続の考え方を採用しているみたいですね、遺言状があれば、第三者への承継も可能です。
ただし、相続分譲渡証明書というのは、民法上は承継を受ける権利の譲渡とされていますが、税法上は相続財産からの譲渡となっており、携帯電話の承継で相続分譲渡証明で第三者に名義を書き換えることができるかどうかは意見が分かれるとのことで、実際の運用では、相続財産からの譲渡(承継者からの譲渡)と解釈することが多いそうです。
相続分譲渡証明書で承継ができるかできないかといえば、正式な印鑑証明やら家庭裁判所の検認を受けた公正証書であれば、できなくもありません、ただし、費用の面からいくと、メリットはありません。
あえていうなら、相続人が外国籍であったりして承継が難しい場合には相続分譲渡証明書で承継ということもありえなくもないですが、実際に相続人が承継できる状態で、相続分譲渡証明書というのは必要ないと思います。
No.3
- 回答日時:
前半のクレジットカードは、ご質問の通りです。
後半の会社内の地位も、確かに取締役・監査役といった地位は相続の対象ではありません。ただ、社長であった親が株式を持っていた場合、有価証券は相続されます。従って、株主の地位はある意味では相続されます。
この回答への補足
それでは、携帯電話は相続財産の対象ではないですよね?白ロムと債務については相続財産だけど、契約については本人の信用と属性に基づくものである、ただし、承継については、以前の電話番号やその他の情報を引き継ぐ状態で再契約していると解してよろしいでしょうか?
固定電話は、加入権というものがを持っている人が契約できる権利があるわけで、契約というのは二次的なものにすぎない、という考え方を採用していますよね。自己破産者でも相続権はあるので、加入権としての承継はできる、ただし、ブラックリストに載っていて契約できるかどうかはまた別問題としていますよね。
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No.2
- 回答日時:
クレジットカードそのものは、カード会社の物ですから、
相続財産ではありません。
また、契約は、は本人が死亡した際に終了することが
予め決まっているので、相続されません。
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