31歳、男です。
相手の代理人と話をしております。
子供がいるため、養育費、解決金、面接交渉権等の話し合いをし続け、
折り合いがついたため、公正証書を取り交わす段階にきております。
相手方が提案している公正証書の内容は、金額的には、当然話し合って決めてきたので問題はないのですが、
一つの条項で、「子供の病気そのほかの事由により、子供のための特別の出費をしたときは、費用の半分を負担しなければならない」と勝手に記載があり、内容が漠然としており不満を感じ、一度どなたかに提案されている公正証書の内容について相談したいと考えております。
その内容が妥当なのかどうなのか、また文言をこのようにしたほうが良い等のアドバイスを頂くためには、どこに相談すればよいでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
一つの条項で、「子供の病気そのほかの事由により、子供のための特別の出費をしたときは、費用の半分を負担しなければならない」
= 問題あり 【そのほかの事由】
当事者でも他人が読んでも
そのほか? て 何ですか? 状態です。
約束なので 互いにその内容をはっきりしてもらってください。
私立に行く場合 半額
引きこもりや治療行為に大して
本人が働けない場合 半額と読み取れます。
逆に ○○の場合 除く項目の追加も面倒です。
そもそも公正証書下書きで互いの代理人も納得しないハズです。
そのほかの事由は、具体的には記載できないとのことです。この条項はどうしても残しておきたいとのことなので、弁護士に相談しようと思います。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>その内容が妥当なのかどうなのか、また文言をこのようにしたほうが良い等のアドバイスを頂くためには、どこに相談すればよいでしょうか?
行政書士か弁護士かと思います。どちらも幅広い業務で活動されていらっしゃるので、離婚を専門に扱う所が良いと思います。
ちなみに・・・
>一つの条項で、「子供の病気そのほかの事由により、子供のための特別の出費をしたときは、費用の半分を負担しなければならない」と勝手に記載があり、内容が漠然としており不満を感じ、一度どなたかに提案されている公正証書の内容について相談したいと考えております。
予期せぬ子供の出費についての費用負担について謳った条項ですね。本やネットの雛形でよくある条項です。ただ、よくあるから・・・と言って必ずしもいい例ではないでしょうね。「そのほか事由」がとにかく曖昧で、とても日本的な条項かなぁ、と個人的には思います。
ご丁寧にありがとうございます。曖昧なので受けることはできないと相手方代理人に伝えても、これから何が起こるかわからないので、具体的には記載はできないと、一点張りでした。弁護士に相談しようと思います。
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