プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

31歳、男です。
相手の代理人と話をしております。
子供がいるため、養育費、解決金、面接交渉権等の話し合いをし続け、
折り合いがついたため、公正証書を取り交わす段階にきております。

相手方が提案している公正証書の内容は、金額的には、当然話し合って決めてきたので問題はないのですが、
一つの条項で、「子供の病気そのほかの事由により、子供のための特別の出費をしたときは、費用の半分を負担しなければならない」と勝手に記載があり、内容が漠然としており不満を感じ、一度どなたかに提案されている公正証書の内容について相談したいと考えております。

その内容が妥当なのかどうなのか、また文言をこのようにしたほうが良い等のアドバイスを頂くためには、どこに相談すればよいでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

一つの条項で、「子供の病気そのほかの事由により、子供のための特別の出費をしたときは、費用の半分を負担しなければならない」


= 問題あり 【そのほかの事由】  

当事者でも他人が読んでも
 そのほか? て 何ですか? 状態です。

約束なので 互いにその内容をはっきりしてもらってください。

私立に行く場合 半額 
引きこもりや治療行為に大して
本人が働けない場合 半額と読み取れます。
逆に ○○の場合 除く項目の追加も面倒です。

そもそも公正証書下書きで互いの代理人も納得しないハズです。
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この回答へのお礼

そのほかの事由は、具体的には記載できないとのことです。この条項はどうしても残しておきたいとのことなので、弁護士に相談しようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/24 22:23

>その内容が妥当なのかどうなのか、また文言をこのようにしたほうが良い等のアドバイスを頂くためには、どこに相談すればよいでしょうか?



行政書士か弁護士かと思います。どちらも幅広い業務で活動されていらっしゃるので、離婚を専門に扱う所が良いと思います。


ちなみに・・・
>一つの条項で、「子供の病気そのほかの事由により、子供のための特別の出費をしたときは、費用の半分を負担しなければならない」と勝手に記載があり、内容が漠然としており不満を感じ、一度どなたかに提案されている公正証書の内容について相談したいと考えております。

予期せぬ子供の出費についての費用負担について謳った条項ですね。本やネットの雛形でよくある条項です。ただ、よくあるから・・・と言って必ずしもいい例ではないでしょうね。「そのほか事由」がとにかく曖昧で、とても日本的な条項かなぁ、と個人的には思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。曖昧なので受けることはできないと相手方代理人に伝えても、これから何が起こるかわからないので、具体的には記載はできないと、一点張りでした。弁護士に相談しようと思います。

お礼日時:2008/02/24 22:20

 相談先は弁護士でしょうね。


 お住まいの地区の弁護士会に電話をして,法律相談を紹介してもラテください。法テラスに電話をするのもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

弁護士に相談したいと思い、法テラスに連絡しました。土曜日もやってましたので、会社も休まずよかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/24 22:15

本当に合意されているのであれば行政書士へ、今後まだもめる要素があるとあなたが判断すれば弁護士へ。


内容的には完全に合意できていないと思われるので弁護士の方がよりお勧め。
もちろん離婚等を本当に専門としているところを探す必用ありです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その条項内容に合意出来かねますので、弁護士に相談しようと思います。

お礼日時:2008/02/24 22:18

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