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『2001年12月、埼玉県坂戸市で泥酔状態の男が運転するクルマにはねられて死亡した女性の遺族が、この男と、事故当日に男がクルマを運転することを承知で一緒に飲酒した職場の同僚などに総額約8100万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が7月28日、東京地裁で行われた。裁判所は男と同僚、元の勤務先に約5800万円の支払いを命じた。

問題の事故は2001年12月29日未明に発生している。坂戸市内の市道を帰宅のために歩いていた大学生3人に対して乗用車が衝突。2人が即死し、1人が軽傷を負った。クルマを運転していた32歳(当時)の男は、前日の午後7時30分ごろから約6時間30分に渡って酒を飲み続けたこともあって泥酔状態。さらには事故当時は居眠りをしていた。

男は危険運転致死傷罪で懲役7年の実刑判決を受け、現在服役中だが、この事故で死亡した20歳の女性の両親が「飲酒を行った後にクルマで帰ることを認識しながら、それを止めなかった」として、クルマを運転していた男の同僚(一緒に飲酒)と、当時勤務していた会社(社有車を事故時に使用)、そして恒常的な飲酒運転を把握していた男の妻に対して、連帯して約8100万円の賠償を行うように請求する民事訴訟を起こした。

これまでの弁論で、同僚は「クルマ運転していた男性の方が年齢が上であり、意見できなかった」と主張してきたが、7月28日の判決で東京地裁の佐久間邦夫裁判長は「男と長時間に渡って一緒に酒を飲み、男の様子から正常に運転できないことを認識できた」、「男がクルマを運転して帰宅することも予見可能で、飲酒運転を制止すべき注意義務があったにも関わらず、これを怠った」判断。責任があることを認めた。しかし、妻には制止の責任を認めず、結局は運転していた男、同僚、クルマを所有する会社に対して約5800万円の支払いを命じる判決を言い渡した。』



道交法
第六十五条 (酒気帯び運転等の禁止) 
1  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2  何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3  何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4  何人も、車両(...)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。



上の判決の、”注意義務”の法的根拠が分かりません><
道交法違反の不法行為を為していない以上、”注意しなかった”だけで賠償義務など生じ得ないのではないでしょうか?

『一緒に飲んだ』のを『勧めた』というのは、日本語の使用法を逸脱した拡大解釈ではないでしょうか?

また、結局は否定されましたが、原告は妻の『注意義務』をどの法律を根拠に述べているのでしょうか?少なくとも道交法には何ら違反していませんが・・・

この判決は、要するに『犯罪を見てみぬ振りをしたら』賠償しろ!なんて幼稚なものなんですか・・・orz
司法がこれじゃあ確かにバカにされてもやむを得ない。


この裁判の控訴判決はどうでしょうか?教えてください><

A 回答 (8件)

 こんにちは。



 記憶が間違っていたらすいません。

・この案件は,飲酒の同席者に対し「飲酒運転を制止する義務を怠り,飲酒運転を幇助したものとして,共同不法行為責任を認めた。」異例の判決だったと記憶しています。
 良し悪しは書きませんが,飲酒運転への世論を意識した,一罰百戒的な判決の一つだと思います。

・このケースは,よほど幇助とみなせる程度の事実があったものと思われます。
 そう考えないと,同席しての飲酒を飲酒運転の幇助とされれば,怖くて誰かと一緒に飲酒出来なくなります。飲んで分かれた後の,相手の行動まで責任は持てないですよね。

・確か,控訴がなかったので,判決は確定したと記憶しています。
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失礼しました。

同乗者ではなかったのですね。
であれば、「止めないこと」=「幇助と同視できる」という判断なのでしょう。確かに責任の範囲は広いように思えます。

個別の事案に対する判決ですので、周辺状況を含めた価値判断が色濃く出ていると思います。運転手本人も7年の実刑ということですから、本人の情状が極めて悪く、それが周知だ(推測)というようなことも考慮されたのかも知れません。

過失として認定したのは、恐らく
>同僚(52)も当日、飲食店3軒で男性とはしご酒をして、男性が深酔い状態で車に乗るのを見ていたのに、止めなかった。
というところでしょう。

どこまで一般化するかによって仰るとおりの「連帯責任」になってしまうかどうかが決まるのではないかと思います。

この判決が言う過失が、
(1)「今から飲酒運転するのを知ったら、止める義務がある」
(2)「同僚が今から飲酒運転するのを知ったら、止める義務がある」
(3)「一緒に酒を飲んでいて飲酒運転することを知ったら、止める義務がある」
(4)「一緒に酒を飲んでいる同僚が、飲酒運転することを知ったら、止める義務がある」
(5)「現に目の前で飲酒運転を開始するところを見たら、止める義務がある」
(6)「同僚が現に目の前で飲酒運転を開始するところを見たら、止める義務がある」
(7)「同僚、しかも一緒に飲んでいた同僚が現に目の前で飲酒運転を開始するところを見たら、止める義務がある」

どれになるか。
あとは飲酒の程度ですね。今回は「泥酔」だったようですが、単なる飲酒運転でも同様の義務が発生するのか、あるいは今回同様に「泥酔」の場合に限られるのか。

ご主張の「連帯責任」というのは酔いの程度を無視して(3)を適用する話だと思いますが、この判決がどこまでカバーするものなのか、これは議論になりそうです。

法律雑誌など読んでいると「判決の射程」ということばが出てきますが、今回の判決は限界事例だと思いたいですね。「連帯責任」は確かに認めるべきではありません。
かといって、例えば「飲酒運転するのを知って飲み比べをした、知ってイッキ飲みを煽った」などという事例では責任を認めるのが相当かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回が異例だと思いたいです。
控訴は頑張ってほしいです。

>「飲酒運転するのを知って飲み比べをした、知ってイッキ飲みを煽った」

これは道交法の飲酒運転等禁止の第2項に合致するので、
まあ妥当でしょうね。

もしかしたら、この件もそういうことがあったのかもしれません。

お礼日時:2008/02/12 18:05

損害賠償を求めた民事訴訟なので道交法などの刑法を引っ張ってきてもダメなんです。



基本は刑事被告人に道交法違反の不法行為がありますので、民法709~724条の不法行為による損害賠償請求権が被害者側に発生します。

民事被告としては、
1.不法行為者である刑事被告人。
2.会社は民法715条の使用者責任が問われます。
今回の場合のように社有車による事故は予見できますので、社有車の管理不十分ということです。
会社あるいはその部門の責任者が社有車の鍵の管理を怠っていたと判断されたのでしょう。

会社が、鍵の管理をきちんとしてしていて、刑事被告人が無断で持ち出したなどが証明できれば使用者責任を免れるからです。(715条1項但し書き)

3.同僚は飲酒運転が恒常的に行われているのを知りながら、事故直前まで一緒に酒を飲んでおり、男がクルマを運転して帰宅することも予見可能で飲酒運転を制止すべき注意義務があったにも関わらず、これを怠ったこのために719条2項の共同不法行為幇助者として連帯して損害賠償責任を負うことになったのだと思います。

4.妻、飲酒運転が恒常的に行われているのを知りながら注意を怠っていた?
一緒に酒を飲んでいたわけではないので、その日に飲酒運転があったとしても止めようが無い。
教唆、幇助者にはあたらず719条2項の共同不法行為者とはならないと裁判所は判断したのでは無いでしょうか。

この回答への補足

ありがとうございます。

>予見可能で飲酒運転を制止すべき注意義務があった

でも、他人を注意する”義務”は無いと思います。

>共同不法行為幇助者

”止めない”ことは幇助になりえないのではないでしょうか。

なぜなら→とめる”義務”がないから。また、促進助長していないから

補足日時:2008/02/12 16:58
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飲酒運転の風あたりが強くなり、罰則は強化されてるのはご存知と思います。



今まではおおむね同乗者までしか飲酒運転幇助の罪に問われませんでしたが、今後はさらに厳しくなり運転前に同席して共に飲酒しただけでも、幇助の罪に問われる事がありますよ。ということでしょう。

運転してきてる友人とかと酒席で同席する機会は誰しもよくあることですが、本人の「飲んだら乗らない」という事と共に「飲んだら運転させない」ということを同席者にも、今後は強く意識してもらう為の判決であると思います。


ここは議論する場ではありません。また消されますよ。

この回答への補足

>運転前に同席して共に飲酒しただけでも、幇助の罪に問われる事がありますよ。
意味が分かりません。だから、法的根拠は(ry

>「飲んだら運転させない」
そんなこと言ってあげる筋合いはないと思います

補足日時:2008/02/12 16:34
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「注意義務」の「注意」を「やめろよ」という「注意」だとお考えではありませんか?



この「注意義務」というのはそういう意味ではありません。単に過失の前提である「~する義務」をそういっているだけです。
だって「制止すべき注意義務」って書いてありますよね?「制止すべき注意をしなければならない義務」だったらわけがわかりません。

英米法と異なって、日本の場合は厳密に法律に基づく義務のほか、「一定の関係にある者同士であれば当然なすべき義務」を広く捉える傾向があります。これは、契約社会であるアングロサクソン系社会と、信頼関係に基づいて厳密な権利義務を定めずに行動する日本の社会との差異を反映して、「契約してないから」という“逃げ得”を許さないための法理です。

刑事であれば、そのような根拠で刑罰を課すことはできません。民事訴訟のおける過失の認定根拠として「社会通念上、求められる義務」としてそのような「注意義務」を認めたのだと思います。

>『犯罪を見てみぬ振りをしたら』賠償しろ!なんて幼稚なものなんですか・・・orz
そこまでは言ってないですね。同僚として一緒に飲酒し、さらにその車に一緒に乗って帰るという行動をした者に対してだけでしょう。「見て見ぬ振り」に留まるものとは思えませんが・・・。(民事ですので、罪刑法定主義のような厳格な無責任の推定は働きません)

バーで単に隣り合わせただけの者であれば、そもそも飲酒運転の予見可能性も乏しく、人間関係上も「制止すべき義務」を求める根拠に乏しいですし、さらには積極的に加担したと言い得ないと思います。

妻に過失が認められなかったのは、「具体的な飲酒運転」に対して制止する機会がなかったからであり、いくら日常的に飲酒運転を行っていたとしても、その損害の原因となる具体的行為については行為の容易性が認められないということで、妥当だと思います。

この回答への補足

>同僚として一緒に飲酒し、さらにその車に一緒に乗って帰るという行動をした者に対してだけ

乗ってません!!!!

補足日時:2008/02/12 15:28
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釣りですか?



民法(709条)において
「故意又は過失によって」他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」
とあります。

現在では”結果の発生を回避するための一定の行為を怠ったこと”が過失とされます。
(結果予見義務違反、結果回避義務違反)

つまり、刑事訴訟と民事訴訟では根拠となる法律が違うのです。

この場合、”当該対象者が注意義務を負っていたかどうか”という点が
問題になります。

妻の責任が認められなかったのも
同乗者の責任>妻の責任、だったからだと思われます。
同乗者であれば確実に止められますから。

賠償金は取れるところから取るのが基本です。

憎まれっ子的な質問は控えましょう。

この回答への補足

>同乗者の責任

そもそも、同乗者ですらないです。乗ってません。

>他人の権利又は法律上保護される利益を侵害

侵害していないと思います。犯人でなければ。

>当該対象者が注意義務

”注意義務”の根拠がほしいですね

補足日時:2008/02/12 15:22
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幇助 - Wikipedia


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%87%E5%8A%A9% …

「危険運転致死傷罪」の幇助罪的に、認められる内容が合ったということではないでしょうか?
(よっぽどのことが無ければ、刑事事件でも捕まえないはずだけど・・・)
要するに、「危険運転致死傷罪」を起こすくらい泥酔状態になるまで、酒に付き合う必要が無かったと言う話
「クルマを所有する会社」も、同じくそう言う事象がその日突然ではなく、過去何度か容認してた部分があったという事

幇助罪って、まぁ取って付けた様な話だけどね
これと似たような話で、酒を勧めた者・酒を販売した者に道交法への適用が検討されてるって、聞いてるけど・・・
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この回答へのお礼

>まぁ取って付けた様な話だけどね

その通り。

お礼日時:2008/02/12 18:06

これは「未必の故意」を「賠償責任」として認めた判決。



http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jit …

「運転するなと注意をしなければいけなかったのに、注意をしなかった行為」が「未必の故意」にあたり「賠償責任」を負わされる。

例えば、海水浴場の監視員のアルバイトが、遊泳禁止区域で泳ごうとする子供が居るのを注意せず、そのまま遊泳禁止区域で泳がせ、その子供が水死した場合は「遊泳するなと注意をしなければいけなかったのに、注意をしなかった行為」が「未必の故意」にあたり「賠償責任」を負わされる。

道交法なんか関係ないんです。飲酒なんか関係ないんです。

「注意しなければならない人物が、注意を怠り、そのまま放置した責任」を「損害賠償責任」として認めただけ。判りますか?この理屈。

もし「踏み切りの真ん中で寝てたら死んじゃうと判ってるのに、寝てる人を見て見ぬフリして放置して通り過ぎた場合」に、放置して通り過ぎた人間が遺族に訴えられれば「そのまま放置した責任」を問われて「損害賠償責任」を負わされる。それと同じ。

この回答への補足

>例えば、海水浴場の監視員のアルバイトが、遊泳禁止区域で泳ごうとする子供が居るのを注意せず、そのまま遊泳禁止区域で泳がせ、その子供が水死した場合は「遊泳するなと注意をしなければいけなかったのに、注意をしなかった行為」が「未必の故意」にあたり「賠償責任」を負わされる。

これは職務上の義務の怠慢。

>もし「踏み切りの真ん中で寝てたら死んじゃうと判ってるのに、寝てる人を見て見ぬフリして放置して通り過ぎた場合」に、放置して通り過ぎた人間が遺族に訴えられれば「そのまま放置した責任」を問われて「損害賠償責任」を負わされる。それと同じ。

負わされませんw


>「注意しなければならない人物
海水浴場の監視員と一緒にしないでください。
彼はそれが仕事なんですよ
友人は仕事ですか?酒屋ですか?

>注意しなければならない
法的根拠は?



未必の故意の使い方の間違い
その行為自体が不法行為である必要があります。
『見てみぬ振り』が不法行為であるこのを証明してください


>判りますか?この理屈。
分かりません。そんな理屈はないです。

>これは「未必の故意」を「賠償責任」として認めた判決。
違うと思います

補足日時:2008/02/12 15:11
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