
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
参考URLを貼り付けるのを忘れました(汗)
これの、2の(3)です。
歯の治療の項目になってますが、歯の治療に限りません。国税庁のサイトに書いてあることなので、大丈夫じゃないかと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
No.3
- 回答日時:
原則として、通院の交通費は、患者本人のみです。
ただし、常識的に1人での通院が無理な場合、たとえば乳幼児で1人で通院させるのが危険なので保護者が病院に連れていった場合などは、付添い人の交通費は対象になります。
ただし、「1人だと大変だから、荷物持ちなど雑用も兼ねて、ママの他にパパも一緒に行った」なんて場合の、パパの交通費は、さすがに駄目です。
乳幼児の場合、患者本人だけで公共交通機関を利用しての通院は、常識的にさせるとは思えませんし(百歩ゆずって幼児が一人で電車やバスに乗った場合は、通常、小児運賃がかかります)、自分の症状を正確に医師に伝えたり、医師の指示を正確に記憶することも困難です。
そのために、最低限の人数の付添い人は必要なので、大人1人分なら大丈夫です。明細を書く時に、「幼児のため、保護者の付き添いが必要なため」と書いてあれば、拒否されないでしょう。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
■所得税基本通達
・「所得税基本通達」で「医療費控除」の対象は次のとおりとされています。
(控除の対象となる医療費の範囲)
73-3 次に掲げるもののように,医師,歯科医師,令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療,治療,施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は,医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25,平14課個2-22,課資3-5,課法8-10,課審3-197改正)
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費,入院若しくは入所の対価として支払う部屋代,食事代等の費用又は医療用器具等の購入,賃借若しくは使用のための費用で,通常必要なもの
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手,義足,松葉づえ,補聴器,義歯等の購入のための費用
(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の負担命令及び徴収》,知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収,負担》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち,医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの
・今回のケースも,上記の通達に照らし合わせて考えればよいものと思われます。
---------------------
以下ご質問についてですが,
>子ども(幼児)の診察の為にかかった付き添いの親の交通費は、控除額の中に含めて良いのでしょうか?本人にかかった交通費ではありませんが、まだ1人で電車に乗って病院に行く事は出来ません。
・上記(1)のとおり,交通費については「医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費」を対象とするとされています。
今回のケースでは,付き添いがないと診療が受けられないわけですから,「診療等を受けるための通院費」に当たると思われます。
http://www.shufutomo.com/memo/old_data/money/mon …
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
参考URL:http://www.shufutomo.com/memo/old_data/money/mon …
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