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以前に勤めていた職場で、2ヶ月の試用期間終了と同時に即時解雇されました。
解雇の理由は非常に曖昧なもので、さらには解雇予告手当の支払いも拒否されたために本人訴訟を起こし、勝訴しました。

私はこの件及び、提示された雇用条件の不履行などを、労働基準監督署やハローワークに通報する意思なのですが、裁判終了後に会社側から連絡があり、「口止め料を払うので、諸官庁への通報はしないで欲しい」との懇願を受けました。

そこで質問なのですが、この「口止め料」なるものは法的に問題があるものでしょうか?
仮に口止め料が違法となものだとして、あるいは「不当な解雇により受けた不利益に対する示談・弁済」という形を取ることなどは法的に問題あるでしょうか?

うかつに甘言に乗って痛い目に合いたくはありません。
一方で、会社が提示する金額に魅力を感じるのも事実です。
なにとぞ、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

 弁護士などが間に入って和解をするときにも,和解条項に秘密条項を入れることがあるようです。

本件について他言しない,等です。
 口止め料というと公序良俗違反のような気もしますが,和解金をもらって,秘密条項を入れるのは問題ないように思います。

 気をつけるとすれば,こちらが「口止め料を払うなら他言しないでやる」と言うと脅迫になるおそれがありますので,相手方の希望に応じるという形がいいのではないでしょうか。
 金額もあまりに多すぎると後日脅迫と言われかねません。
 個人的には,判決で買った額プラスアルファぐらいが妥当な線ではないかと思いますが。
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この回答へのお礼

やはりきちんとした書面をつくることが大事みたいですね。
金額については、いま会社側が提示している額に不満もなく、法的に問題がなければ受け入れても良いと考えています。
書面の作成については、一度専門家にも相談した上で、また必要であれば作成を依頼したいと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/02/14 18:35

「解雇され・・・本人訴訟を起こし勝訴しました。

」と云うことは解雇無効の訴えのようです。
それで勝訴したと云うならば、解雇がなかったこととなるだけで、金銭云々はないはずです。
でも「手当の支払いも拒否されたために」とも云っておられるので金銭の請求もあったようで、それをもらっているようです。
それならば、会社との間では何らの債権債務はなくなっているので、何の名目であろうとも金銭を受理することは、できない気がします。
勝訴判決で認められている金銭を受領するなら、受領書に「・・・事件に記載されている金員」とすべきで、判決だから「和解金」ではないです。
会社が明確に「口止め料」と云っていることから、公序良俗に反すると考えられます。
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この回答へのお礼

裁判は、私の労基法上の権利を主張した民事上のものでした。
会社側は、刑事罰の適用もある労働基準法の違反を犯しているため、それについて通報などはしないで欲しいと求めてきています。
示談として適法な書面を作成できればともかく、あからさまに「口止め料」では問題がある気がしますね。その辺りが気になっていました。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/02/14 18:31

「口止め料」= 言葉を変えれば 示談金ですよね?



すまない・ゆるしてほしい・残った会社社員のため 
= 取締役の1年の報酬以上でしょうね。

本気ならそれそうに出すでしょう?
様子みてる程度なら100万程度でしょうね。

互いに折り合いが付くならそれでよいでしょう。
仮に1000万からのお話でしょう。
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この回答へのお礼

会社側はそれほどの金額は提示しませんでしたし、私としてもこちらから「これだけ出せ」とはちょっと言いにくいです(汗)
刑事責任に対する、被害者への示談金ということで、違法性は無いと判断して構わないようですね。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/02/14 18:24

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