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兄が交通事故に遭い、医者から意識の回復は難しいと言われたのですが
警察提出用の診断書は全治3か月になっていました。

保険請求用には別の診断書を書いてもらうつもりですが
警察用はこのままでもいいのでしょうか。保険請求に不利になることもあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>警察用はこのままでもいいのでしょうか。



そのままで結構です。加害者の行政処分や刑事責任の判断に使われます。全治3ヶ月の診断書だと13点減点(本当は累積点数)で90日免停、罰金50万位が行くのではないかと思います。
医師も処分に直結するのが分かっているので全治見込みは少し短めに書く傾向があります。

>保険請求に不利になることもあるのでしょうか。

特段問題はありません。
保険の請求と言うよりそもそも損害賠償の問題なので、損害賠償上は当初の全治見込みはあまり関係がなく、これから行われる際の治療による診療報酬明細書や診断書が重要になってきます。
なんとか回復されると良いのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わからないことばかりで戸惑っておりましたが、安心致しました。
ご心配も頂きまして本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/02/17 21:45

“警察提出用の診断書は全治3か月になっていました。


交通事故で警察が“診断書”を手に入れるのは、刑法による捜査のためです。
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
本件の場合、事故の相手方が、上記に該当するか否かが重要になります。
つまり必要な情報は基本的に“無傷”か、“怪我をしている”か或いは“死亡している”か、のいずれに属するかのみです。
よって、全治二日でも、全治5年でも、“死亡”していない限りその程度は関係ありません。刑事手続きで“怪我の程度”が問題になるのは、同条但し書きの部分であり、これは警察でなく検察ないし裁判所が判断することであり、その場合は実態によります。

“保険請求に不利”は、保険請求は民事の問題なので、刑事とは全く別です。
民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
交通事故の場合は、上記“過失によって”に該当するので、“生じた損害”を賠償する責任があり、これは診断書に書かれている“見込み”ではなく、実際に発生した損害(治療実費、慰謝料、その他)が賠償対象となります。よって“警察に提出した診断書”とは全く関係ありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
初めてのことで、何もわからなかったのですが
安心致しました。

お礼日時:2008/02/18 22:15

保険請求には不利にはなりませんが


もし、意識不明になるような事故を起こしたという
観点で刑事的責任を問いたい場合には、業務上過失傷害の
段階が変わってくる場合があります。
(例えば罰金などが増えたり)

ちなみに全治3ヶ月で業務上過失傷害の罰金は20万でした。

相手側の事故に対する謙虚な姿勢次第ですので
倫理感になりますが。。。。
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この回答へのお礼

刑事的責任を問いたいとまでは思っていませんので、その辺は大丈夫です。
相手の罪より、今は兄の回復を祈るばかりです。
今後莫大な治療費がかかると思いますので、
より良い環境で治療を行えるよう、出来るだけ不利なことは避けたいと思っています。

お礼日時:2008/02/18 22:19

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