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離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?

入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。
現在会社に請求していますし労働局へも相談しましたがまだ支払われていない状態です。

失業給付金は残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。

A 回答 (2件)

被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額/180で賃金日額を求めますが、


賃金日額には年齢による上限額があり、
30歳未満・・・・・・・・・・12,730円
30歳以上45歳未満・・・14,140円
45歳以上60歳未満・・・15,550円
60歳以上65歳未満・・・15,060円
となっていますので、雇用保険の賃金日額を計算する場合、上限を超えた分の心配は不要になります。

労働法規上の未払い時間外賃金は徹底抗戦すべきと思います。

この回答への補足

支払われていた給料は月20万ほどでした。
単純に計算すると20万×6ヶ月÷180日=6666円、
12,730円にはほど遠い金額です。

補足日時:2008/02/20 16:44
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支払い計算は基本給を元に計算されます。


従って残業時間等の事実が証明されれば、ハローワークで残業分125%での計算を行って正味の給与額を算出しそれを元に失業保険金額を算出しますので ご心配には及びません。
本来であればこの事実の書類を会社がハローワークに提出しないといけないのですが、事情が事情だけに結論を待ってるとご質問者様の生活に影響が出ますので 上記のような対応を取ってくれます。
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