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先日中古車オークションで希望の車を探してもらう契約をしましたが、やはり車の購入をやめたいと思っております。
契約書にはオークション販売委任状と、オークション販売契約書とあり、記名、押印してます。
オークション販売委任状には、業者に探すことを委任する旨、

オークション販売契約書には車を探し、購入する契約をする旨、クーリングオフ適用されない旨、契約書に署名押印で成立し、当方の都合でキャンセルの場合は10万を請求されても異議はない旨が記載されております。

契約書に記載後、3度ほど購入候補の車を入札してもらったのみで、車の落札、購入は実際にはしてません。

この場合、上記販売契約は成立していますでしょうか?キャンセルにあたりキャンセル料を請求された場合は支払わなければいけませんでしょうか?当

方は、商品が特定されない売買ですのでキャンセル料は支払わなくていいのではと考えております。適用根拠法など、具体的に教えていただけたら大変助かります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

もし落札されていればキャンセルは不可かと思いますがまだ落札して


いないのでしょう?
(もし、見つからなかったらどうなるのでしょう?)
個人相手ではゴネルかと思いますので消費者相談センターなどから連絡入れてもらってはいかがでしょうか?
それかそれに近いのがあると連絡があるたび断って相手が断念するのを待つか?
業者の立場から言えば、色々動き回ってお金にならないのはかなり不満かと思いますが。。。。
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契約の内容が細かく書かれて居ない以上、どうなっているかは答えられません。



ただし、その契約が、オークションによって車を探すことや入札の委託契約と言う物が入っていれば、すでにオークションで入札している以上、委託契約の内容が履行されていると考える事が出来ます。

そうなれば支払い義務は発生します。

私がその様な業務をするのであれば、当然、その部分は業務請負契約と言うような内容で契約書に盛り込みます。
こうしなければオークションの入札や出品内容の調査に価格手間が全くとれなくなる可能性が出来てしまうためです。

人が動けば人件費や経費は掛かります。
それはしっかりと請求して行きますよ。
昔はきちんと、義理などを考えて要る人が居ましたが、今じゃ残念な事にそういうものをまるっきり無視する人が増えてきて居ますからね。

さびしい世の中なのですが。
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10万でキャンセルOKなんて とてもよい業者です。


違約金が低いからキャンセルするのでしょう。
キャンセル料50万円とかにすれば 貴方はキャンセルしませんよね?

貴方が悪いわけでしょう?
グダグダ言ってもしょうがないでしょう?
義理も無い最低と思われるだけ。
そのうち 貴方も仕事してもお金もらえない経験をすると判る。
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いなかのくるまやです。



当方でもお客様の希望に応じた車両を現車AAにて落札代行
することがありますが、落札後のキャンセルでなければ
なんらの損害も生じませんので、なんらの請求もしません。

”これがいい”ということで、実際に落札したものを
”やっぱりいらない”と言われたら、実際に損害が発生
してしまいますので、それなりのキャンセル料は相談しますけど。

今回は”オークション代行の依頼を中止する”ということですよね。

なにも問題ないはずです。

業者にとっては、商機会を逃すことにはなるでしょうが、
なんらの損害が発生するものでもなく、もし費用請求するなら
はなはだナンセンスといえるでしょう。

例えば、新車の見積もりを営業マンが所長決済を取るなどの
苦労を重ねて目いっぱいの条件を出したにもかかわらず、無情にも
お客はライバル車購入へ流れていったなど・・・・。orz

そういうふうに商機会を失うことはよくあることで、そのことで
お客に損害賠償請求するとこなんて、まずありませんよ。

お客にとって、買う買わないの判断は自由であるべきなのです。

それこそが自由資本主義社会というものではないでしょうか・・・。
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