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11月1日付で退職し社会保険を抜けました。
現在は細々とバイトをしているのですが(社保なし)、先日「国民年金被保険者 資格取得・種別変更届書」が送られてきました。
近い内に再び社会保険完備の職場で働く予定なのですがそれでも提出(国民年金への切り替え)が必要なのでしょうか。
このまま放っておいたら電話や家へ直接訪問があったりするのでしょうか。
以前、年金を納めていないということで2回ほど訪問があったことがあります。その時はお金に余裕がないということで断り、若年猶予制度の利用を薦められました。
今までに数か月分しか納めていません。
又、この書類は切り替えが規則だからというだけで、納付を強制するものとしてでなく、単に規則だからということで送られてきたものなのでしょうか。

A 回答 (4件)

国民年金は60歳までは強制加入」、義務です。


だから、厚生年金はずれたら、当然に国民年金の手続きすべきものなのです。
ほうっておいたら、どうなる?という大胆なお尋ねですが、強制適用となります、もちろん納付義務あります。
おとなしく?出したほうがいいですよ。
ただし、支払無理なら、免除申請、または若年者猶予(保養保険受給者証コピーをつけると特例扱いとなる)しておくことです。
短い間だから、未納のままほっておくのは、厚生年金加入してすぐに障害の関係することが起きた場合、受給権ないことになりやすいです。
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多くの方が勘違いされているんですけど、年金保険料の納付は義務なんです。


督促及び滞納処分については、
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があれば社会保険庁長官は、期限を指定して、それを督促することができます。

さらに、督促を受けた者がその指定した期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、
国税滞納処分の例によって処分するか、その者の財産所在地の市町村に対して処分を請求することができます。
どちらにしても、財産差押さえ等の強制処分。

保険料その他国民年金法の規定による徴収金の先取特権は国税及び地方税に次ぐとされており、
金融機関への債務よりも優先して徴収されるんですね。
ただ、強制徴収に掛かる費用が滞納保険料より多くなること、保険料未納の不利益は年金額に反映されたり、
死亡、障害時に年金受給権を得ることができなくなる、などがあり、積極的には行われていないのをいい事に未納を続けている人もいます。
強制徴収は積極的には行われていないのですが、積極的ではないだけで行われているのも事実です。

国民年金2号被保険者(厚生年金)の資格を喪失すると翌日から国民年金1号被保険者に種別変更されます。
この届出は市役所の国民年金課で14日以内に届出をしなければなりません。
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社会保険とは雇用保険、健康保険、厚生年金だと思われます。


年金なら市区町村役場で手続きができます。
納付は強制ではありませんが老後の生活で年金を受け取れなくなる可能性があります。(納付必要期間が25年となっているはず)
また若年猶予制度が利用できれば利用してみては?10年以内であれば古い期間から納付できます。
未納扱いにされて2年以内に支払うことができなければ、もうさかのぼっての納付はできなくなります。
就職されたら、その日からの厚生年金となりますので退職から再就職までのブランク部分をどうすべきかを自己判断となります。
でも郵便は社会保険事務所からきたのではないでしょうか?役場で手続きした時は特に難しいことを書いた覚えがないので・・・。
それでしたら電話などないかもしれませんね。
私は退職し役場に手続き後、年金の支払をしなかったら何回か電話が来ました。

参考になれば。
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社会保険に加入した時点でその旨を役所に連絡してください。

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