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即決裁判は、必ず「執行猶予」が付くのですか?

A 回答 (2件)

刑事訴訟法第350条14項に規定がありますので、必ず執行猶予がつきます。



参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2.3
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 08:20

法律上は「必ず」ではありません。



刑事訴訟法350条の14(350条14項ではありません。そんな条文は存在しません)の規定により執行猶予を付けなければならないのは「懲役又は禁錮」の場合だけです。仮に即決裁判手続で「罰金」を科す場合には執行猶予を付ける必要はありません。もっとも、罰金になる事例は略式命令を利用することの方が多いとは思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 08:20

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