
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>表示義務違反になりますか?それとも正しい表示とみなされますか?
道路交通法第71条の5に『内閣府令で定める様式の標識』となっています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
その初心運転者標識等の様式は道路交通法施行規則第9条の7に書かれています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000 …
初心運転者標識
道路交通法施行規則 別記様式第5の2
1 縁の色彩は白色、縁線の色彩は黒色、地の左の部分の色彩は黄色、地の右の部分の色彩は緑色とする。
2 地の部分には反射材料を用いるものとする。
3 大きさは縦18.5cm、横11.6cmなど
高齢運転者標識(努力義務)
道路交通法施行規則 別記様式第5の2の2
1 縁及び縦の帯の部分の色彩は白色、縁線の色彩は黒色、地の左の部分の色彩は橙色、地の右の部分の色彩は黄色とする。
2 地の部分には反射材料を用いるものとする。
3 大きさは縦18.5cm、横12.2cmなど
身体障害者標識(努力義務)
道路交通法施行規則 別記様式第5の2の3
1 縁及びマークの色彩は白色、地の部分の色彩は青色とする。
2 地の部分には反射材料を用いるものとする。
3 大きさは直径12.2cmなど
以上のように決められていますので、色や大きさを変えた物は正しい表示とみなされませんよ。
No.1
- 回答日時:
良く見かける車椅子をデザインしたステッカーは本来車に使用するものではありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AA% …
バリアフリーの駐車場や建築物に表示するものです。
http://www.jsrpd.jp/static/symbol/index.html
http://www.jsrpd.jp/index.php
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