街中で見かけて「グッときた人」の思い出

この度社用車にカーナビゲーションを装着しました。
この場合の、法定耐用年数は何年を採用すればよいのでしょうか?
カーナビゲーションの値段は取付費込みで20万5千円でした。
取り付けた車は法定耐用年数は、既に終了しています。
この場合、パソコンと同等物として判断するのが適当なのでしょうか?もしくは、何か適当なものがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

税抜き経理の場合は、1.05で割った額195.238円がが取得価格で、税込経理の場合は205.000円が取得価格です。



取得価格が10万円以上20万円以下の場合は、固定資産に計上して3年間の均等償却を行ない、残存価格は0円、期の途中の取得でも月割り計算は行ないません。
20万円以上の場合は、固定資産に計上して通常の減価償却を行ないます。

耐用年数については、耐用年数の通達により、車両に搭載する機器については、その車両と同じ耐用年数が適用になります。
車両の耐用年数が既に経過していても、その車両と同じ耐用年数が適用になります。
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この回答へのお礼

的確なご回答を頂きありがとうございました。
カーナビ単体ではなく、車両への付加物との判断が必要だったのですね。
これで、中間決算を締め上げることができます。

お礼日時:2002/10/16 18:05

税抜きで205千円なら通常資産として計上でしょう。


その際、昨今のカーナビの機能から考えて「車両運搬具」と
考えて装着車両の耐用年数(商用車なら5年、トラック4年、乗用車6年)
を採用したいところです。カーナビを単なる地図帳とみるか
車両運搬具の誘導装置とみるかですが、有形固定資産に詳しい部類
の専門家に聞いて判断したら良いとおもいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
どうも、車両運搬具への付加物と見るのが妥当ということでした。
感謝致します。

お礼日時:2002/10/16 18:06

205,000円というのは税込・税抜きどちらでしょうか?



税込205,000円で、税抜経理をしているのでしたら、カーナビ 195,238円・消費税 9,762円となりますよね。
その場合、10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として3年間の均等償却(残存価額なし)に出来ます。

税抜205,000円でしたら、通常の資産計上となり、パソコンよりほぼテレビと判断し、耐用年数は5年になると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
カーナビを何と見るかってすごく難しいですね。

お礼日時:2002/10/16 18:08

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