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10年程前に父が亡くなり遺産を相続しました。

それを知った証券会社の担当が、私個人のみならず同時に相続した兄弟の運用も任せてほしいと言ってきたのですが、弟および妹の遺産に関しては自分のものではないのでとあまり気乗りはしませんでした。

それでも、最も分かりやすい「日本株に運用する」投信に言われるまま少しづつ買い増しし、5年ほど前に「買値価格から随分下がっているので、何とか言う保険」に乗り換えましょうと提案してきました。

その保険は1つの保険の中に5つ程の運用先があり、自由にスイッチングすることが出来るそうです。このまま日本株のまま置いておくよりもその保険の日本株の運用に移しかえ、日経平均が上がった時に5つのうちの「運用なし」に移しかえ、下がった時にまた日本株にスイッチングすれば、このまま置いておくよりも早く戻りますと言うことでした。

担当が定年まであと5年しかないので、その中で損を早急に取り戻したいと言うことでした。

内容が複雑なうえ、十分な説明もなく一旦はお断りしたのですが、上司と共に訪問され「全て私がします」と言うことでおまかせしました。

一応保険商品と言うことなので、弟と妹の本人確認が必要ですので妹さんの分は私が(電話で)ハイハイと言ってください。弟も同様に本人ですかとの問いにハイハイとだけ答えて下さいと指示通りに従いました。

その保険に乗り換え数か月した頃、来年(契約が更新されなかったので)退職いたしますと連絡をうけました。それは約束が違うのではないかと問うと「じゃあ、私が退職後もその保険に関しては任せてもらいます」との回答でしたが、大手証券会社の社員であるからこそ依頼できるのであって(契約社員とは知らなかった)、退職後の一般人にはとうてい任せられるものではありません。

結局、何らかの回答を引き出せないままその担当者は退職し、新たな新卒の担当者がつきました。事情を話すとその担当者が自ら設定したパスワード(私にも契約者には知らせていなかった)のみ会社に報告し、会社も退職者のことですので関知できないと放置したまま現在に至っております。

A 回答 (1件)

質問内容ではどうされたいのかが、示されていません。


回答のしようがないですよ。

最初に、投資信託を購入される時、目論見書を貰っていますか?(下記URL参照)
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/mo/mokuromi_ …
証券会社や銀行で販売する時は、顧客に交付義務があります。それを検討して自己責任でそのファンドを購入するのが普通でが。
それをせずに、相手の言われるままに購入するのはリスクが大きいです。
無知ならば、定期預金がいくら低金利でも確実です。
特に株式運用の投資信託は株式と連動して評価価格が変動しますから、元本割れや評価損のリスクがあります。
直接、株式投資をされた方が、運用手数料を取られませんからその方がマシでしょうね。
あまり、素人が手を出すものではありません。

>弟と妹の本人確認が必要ですので妹さんの分は私が(電話で)ハイハイと言ってください。弟も同様に本人ですかとの問いにハイハイとだけ答えて下さいと指示通りに従いました。
指示されたとは言え、弟さんや妹さんの分の契約書に貴方が記入捺印して、電話での確認まで代わりにしたのならば、委任状がないと貴方は有印私文書偽造・同行使をしたことになります。(その契約社員が記入したとしても、その片棒を担いだ事になります。)

結局は、契約社員(歩合給外務員?)の手数料稼ぎに使われたに過ぎないと思います。
株式投資では、取引一任勘定は証券取引法で禁じられています。
投資信託についても取引一任勘定契約は、「不適切な行為」とされています。(下記URL参照)
http://www.kyoumi.join-us.jp/ihoukoui2.htm
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJ …
一応、運用者の同意を得た形ですから、取引一任勘定といえるかどうか。

本来なら、この会社は社員の雇用責任を負いますから、退職したとしても、在職中の業務で不十分な説明の契約で顧客に負わせれば責任がないとは言えません。上司も同席してますし、知らぬ存ぜぬは通用しないと思いますが。
従業員に法令順守するように指導教育するのも会社の責任です。
それから、担当者が「外務員資格」を取得していたか、会社に確認して根拠や証拠になる文章を貰いましょう。
ありえないと思いますが、投資信託の販売には「外務員資格」が必要です。なければ、違法な販売になります。(下記URL参照)
http://www.khk.co.jp/uimg/PDFFTrrvA.pdf
この際出来ることは何でもされた方が良いと思います。

ところで、保険会社から契約の後に、充分説明を受けたかとか、内容を理解して契約したか等の質問が記載された確認書とか、電話でその様な事を聞かれませんでした?
それをしていなければ、損害賠償を請求できる可能性があると思います。
その件については、弁護士等の専門家や証券取引委員会と相談されるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
まだまだ不慣れなこともあり、質問の途中で間違えて「送信」してしまいました。
肝心の質問内容が途切れて申し訳ございません。
内容証明の内容は、保険会社が契約が不透明であることを認めたうえ、「(1)その契約を無効にするか(2)追認するか、どちらかを選択せよ」というものでした。
結局、保険会社は販売窓口である証券会社の責任にし、証券会社は(退職した)担当者に責任転嫁しており、担当者も多分その事実を認めないということでしょうか…。
こちらにも落ち度が全くないわけではないので、難しいかもしれませんが、ご指摘のように一度専門家に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/18 01:45

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