
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、問題になるのは、今住民票はどうなっていますか?
おそらく、留学ということなら、日本においたままだと思いますが、この場合は強制加入となり、国民年金の支払いの必要があります、
ただし、免除猶予に該当することが多く(海外の学校でもまれに学生納付特例使えることがありますが、たいていは無理で猶予制度対象となります)支払うに越したことはないのですが、迷っておられるなら、猶予手続きしておくことをおすすめします。
猶予手続きしていれば、いざというときの障害年金の対象になるかどうかの加入期間としてカウントされます。
また、10年以内なら、支払も可能です。(2年以内なら、加算金もつかない)
今なら、19年7月から20年6月分までの申請ができます。
市町村役場または社会保険事務所で、できます。
もし、今後の分については、海外転出なら、加入義務はありません、任意加入です。
また、転出の間は合算対象期間(いわゆるカラ期間)となり、
後に日本かえってきて、年金を納められた時は、期間として足され、支払と足して25年以上になったときは年金受給権が発生します。
また、現在フランスとは、年金通算の協定があります。
詳しい内容は社会保険庁ホームぺージでご覧ください。
詳しい内容は
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/05 18:43
tamarinn20様
早速のご回答ありがとうございました。住民票はこちらに於いたままですので、急ぎ猶予手続きの相談を役所とすることにいたします。
No.2
- 回答日時:
20歳を迎える前から留学し、その後帰国して年金を納めている者です。
私の場合はたびたび所用で帰国したりしていましたので手続きは自分でしましたが、ちょうどご質問者様の息子さんと同じような状況にありました。
既にお答えにあるように、転出届を出していれば大丈夫です。
私も、帰国するかわからなかったので、ひとまず猶予手続きをとりました。理由は障害年金の対象になるからです。
留学生仲間でいたんです、事故にあって障害が残ってしまったのに手続きをしていなかったという人が。そのせいもあって猶予→卒業後は転出届けにしました。
転出届をだしたあとは任意加入にしたので帰国した今でも「もし良かったら追納出来ますよ!」ハガキがやってきます。
私自身どうしようかな~と考えていますが、それこそその時成長した息子さんに判断を委ねて下さい。
それまでは猶予手続き→転出届でよいと思います。
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