こんにちは。法律に関することなので再度ここに質問させて頂きます。
先日、オウム真理教の松本知子元幹部が刑期を終えたとして保釈されました。ニュース報道によると、彼女は懲役6年の刑が確定して実刑になったらしいのですが、実際に懲役刑に服したのは1年余りだそうです。理由は、長期にわたる未決勾留期間を差し引いた結果ということですが、未決勾留期間を単純に差し引いても、懲役刑が執行されたことにはならないのではないでしょうか?未決勾留であった約4年余りは単に拘置所で勾留されていただけですよね?しかも拘置所なら刑務所のような矯正施設とは異なる訳ですから、通常の禁固刑受刑者よりも比較的に自由であり、ある意味で優遇された勾留期間であったはずです。それでもその期間まで含めて懲役6年の刑期を終えたことになるのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらしたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3のBokkemonです。
参考URLで明らかですが、最高裁まで争ったのです。
何ら改悛の情が無いものと思わざるを得ません。
参考URL:http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive …
同感です。このような反省のない人格態度には厳罰をもって対応してほしいですね。
大変参考になりました。また、何度もご回答いただき感謝です。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
未決勾留期間は必ず刑期に算入されるものではなく、裁判官の判断で算入の可否が決まります。
未決拘留期間を算入した結果の服役期間が社会通念から考えて不当に短いと多くの人が考えるのであれば、判決そのものが軽すぎたのでしょう。松本服役囚の場合、はっきりした事実(暴行致死を指示した事実)の立証が困難で、本人も言い逃れに終始したため「疑わしきは被告人の利益に」という原則に則って、重罰にはできなかったのだと記憶しています。
今後はおそらく上祐元服役囚と同じく「アレフ」の幹部に復帰するのでしょうが、同教団がますます危険性を高めていくものと思います。公安に期待したいと思います。個人的には、何度でも塀の中に入ってもらいたい人だと思います。
お答えいただきありがとうございます。
この裁判は第一審で決審していたんでしたっけ? ちょっとわたしも記憶が曖昧ですが、いずれにしてもやはり軽すぎる気がしますね。なぜ検察は控訴しなかったんでしょうかねぇ?
もしも他の教団関係者の捜査や裁判に忙殺されて、止む無くこの判断で手打ちにしていたとしたら、ゴネ得どころか大人数で事件を起こせば捜査機関や裁判所は個別の詳細な審理が困難になり、形式的な訴訟で終わるということにもなりかねませんね。お~こわ。
おっしゃるようにオウムは、「アレフ」という団体に形を変え名前を変えてまだ生きています。宗教の名を借りた大量殺人集団はいまだに燻り続けていることをね、わたしも忘れないでいたいと思います。
参考になりました。 今後とも宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
#1さんとは逆の視点から。
受刑生活より楽なことは確かなので(作業がない,服装が私服,お菓子などの購入ができる等々)わざと控訴や上告をして少しでも未決勾留日数を通算してもらおうという風潮はありますね。
お答えいただいてありがとうございます。
おぉ、なるほど、確かにそうゆうズルが可能ですね。ゴネ得ってやつでしょうか。しかし、これについては裁判所だって百も承知二百もガッテンで、ゴネ得にならないような判断をするのではないのでしょうか? あ、でも法定刑は超えられないから、やっぱりゴネ得は実在するのかな? いや~、目から鱗です。
参考になりました。今後とも宜しくお願い致します。
ありがとうござました。
No.1
- 回答日時:
まず本来裁判が始まれば、被告人は釈放されなければいけないところ、裁判所なり検察側の都合で有罪か無罪かわからない時期に無理矢理拘置所もしくは監獄に入れるというのですから、その苦痛を勘案する必要がありますね。
拘置所での生活が禁錮刑受刑者よりも比較的に自由だという前提もどうかなと思います。
懲役刑よりも禁錮刑よりも、どのような判決が出るか毎日不安にさいなまれる拘置所での勾留生活の方が厳しいと思いますが・・
そして未決勾留の期間をどれだけ刑期から差し引くかは裁判官の裁量ですので(刑法21条)、実質上裁判官は懲役1年ちょっとにするのが妥当だと思っていたと考えることもできますね。
お答えいただきありがとうございます。
確かに被告人という身分では無罪推定が働く以上、長期に渡る勾留には問題もあるでしょうが、オウムの関与した事件数とその社会的影響からすると彼女の場合は止むを得なかったと思えます。仮に保釈を認めると教団内部から様々な隠ぺい工作や捜査妨害ができるような立場にあったはずですからね。
在監者と未決勾留者との比較については、おっしゃる通り在監者に比べて常に優遇されているという前提は、その精神面を無視した解釈かも知れません。反省します。
結局、裁判所の懲役6年という判断は、実質的な懲役刑は2年足らずに留まるという未決勾留期間を事前に考慮しての判断だったということになる訳ですね。
被害者遺族やたくさんの国民の関心を集めたこの判決結果は、今となっては少々軽すぎる気がしないでもありません。あ、わたしは別に関係者ではありませんが(笑)。
参考になりました。今後とも宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
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