激凹みから立ち直る方法

AがBから弁済期を定めず金員を借り入れた。
借りれから4年後にAB間で調停が行われ
Aが長期の支払猶予を求めたが
弁済息については協議が整わず
調停は不調に終わった。
Bは13年後にAに貸し金の弁済を訴求した。
Aは消滅時効を援用できない。
とあったのですが
理由が支払猶予を求めたからとなっていました。

民法151条の調停を申し立てたけれども
不調になったから時効は中断しなかったとは
考えられないでしょうか。

調停を申し立て「支払猶予だと払えるかもしれません」と
言ってしまった場合を問題は聞いているのでしょうか。
民法151条の調停、和解というのは
支払い猶予を口走ってしまうと
適応されないということになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

「支払猶予を求めた」というのは、債務の存在を前提にしているので、一般的に債務の「承認」になります。

「債務の存在は承知しないが、仮に承知するとしても支払いの猶予を求める」というような、限定をつけていれば話は別ですが。

今回は、調停の手続きの中で偶然「承認」にあたる言動があったというだけで、成立していない以上調停の効果として時効が中断するわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よく分かりました。

お礼日時:2008/03/10 00:19

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