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ご存知のように、増築が厳しすぎる状況が
ありますよね。

よって申請は、増築で別棟方式というのが多く
私も今年に入って、2件、設計しました。

ただ、前は、同一敷地内に一つの建物で
結構、別棟申請はあまりしなかった印象があります。
可分、不可分ですよね。

基本、増築はくっつけて建設する方が需要も断然多い
ので、そう覚えていたのかもしれませんが。
それか、敷地を割って申請したり。

なんか、最近、あまりにも増築が厳しすぎて
別棟、別棟、になっていますが、
同一敷地内では、可分、不可分があやふやな
例が多いように思うのですが、

私だけでしょうか?

A 回答 (3件)

全く答えになってませんが、


この増築できない状況は異常な気がします。
どんどん法改正しておいて、増築の場合の存不適格は使えなくなっている。古い住宅で増築するには既設も極端な話丸裸にして耐力壁から金物から入れていかなければならず、一体何をさせたいのだろうと思ってしまいます。(安全な住宅を増やしたいということなのでしょうが)
結局予算がなければ別棟にするほかないでしょう。
先日、S造の別々の建物を2階でつなぎたい、(渡り廊下に小部屋をつけたちょっとした増築ですが)というお話があったのですが、手に負えませんとお断りしてしまいました。
施主にとってはちょっとした増築なのですが、既設から現行法にとなってはやっていられない、というのが正直なところです(-_-;)
余談でした。
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この回答へのお礼

いや、一番、答えらしい答えです。
実務を認識されている方がいらっしゃって良かった。

そう結局、そういう事なのです。
もちろん、法において、可分、不可分はあり
住宅を例にあげてよくやります。

ただ、住宅は増築は困難。
では、どうするのか?キッチンがあるとかないとか。
それが薄らいでいる感じはしますね。審査の。
じゃないと何もできない。

法は大切。もちろん。ただ、ここまでの世の中に
おいて、「法遵守だけの考え」というのは、サラリーマン
設計士だけですね。
 もっと、モラル意識を高めて、判断力を!
という流れが出てきています。逆に。

こういうサイトでは、違法、違法としか言えない
建築士が多いです。思考停止。
そのワンステップ先を考えながら、いろいろ法を
考えたコメントがしたいですね。

お礼日時:2008/03/10 18:27

厳しいから可分を1敷地にというのは、違法でしょ。


増えていいわけありません。お客様にそれを理解してもらわずに違法になってしまった場合、かわいそうなのはお客様だと思います。

法改正があったら、まずは、建築士が良く理解し、対応する対策を考え法改正の意義や必要な事項ををお客様に説明できる義務があると考えます。
私は、改正以後も一体増築を2件やりました。
やるべきことが明確になっただけでやればそういう増築は普通に出来ます。もちろん中には壊したほうが早いと思うものもありましたが、結局は既存の改修をしながら増築しました。1件は耐震診断とEXP。1件は全て現行法に合わせた改修込みのリフォームです。

安直にくれぐれも違法に自らもお客様も走らないようによく努力して下さい。

この回答への補足

既存の改修をしながら増築。。。
これも、行政により判断が違いますよね。

補足日時:2008/03/10 18:28
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この回答へのお礼

まぁ、そういう質問ではないのですが。。。
でも、回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/10 18:15

北国の設計屋さんです。


可分不可分については、考え方を割り切る事が大事です。
それでなくても設計は、やらなくてはならない事が山ほどどっさりとあるのに、いちいち頭を悩ますだけ疲れるとは思いませんか。
計画建物が専用住宅で別棟なら、昔から不可分です。
今に始まった事ではありません。
住居であっても、台所や便所や浴室が無い場合は、増築で通ります。
敷地を分割する場合は、青杭で対応できます。
敷地分割は、建築基準法による便宜上の仕組みですから。
ご参考まで
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この回答へのお礼

北国の設計屋さん。ありがとう。
「可分不可分については、考え方を割り切る事が大事です」
ですね(笑)。
敷地分割においては、一応、私も多くの事例をやっているので
それなりに知っています。でも、ありがとうございます。

逆で、可分なのにOK事例は増えているのでは?増築が
厳しすぎて。。。という意味でした。

お礼日時:2008/03/10 16:20

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