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同じような質問があったのですが、自分の場合はどうなのか確信を得たいので、質問させてください。

現在の仕事:平成19年8月1日から勤務。
出産予定日:平成20年5月31日
産前産休日:平成20年4月19日~
退職予定日:平成20年4月30日

現在の職に就いてから8ヶ月で退職してしまうので、社保1年未満なのですが、産休中に退職予定です。
やはり1年以上加入していないと出産手当金は貰えないのでしょうか?
教えてくださいm(__)m

A 回答 (1件)

現在の職についてからとありますが、それ以前には社保の健康保険には加入していませんでしたか?


別の社保でもよいから、「一日も空白なく社保の健康保険」に加入している場合には、その前の社保の被保険者期間と現在の被保険者期間を合わせて1年以上であれば、出産手当金の継続給付が受けられます。

どうやっても一年以上という資格を満たさない場合には、退職日(資格喪失日の前日)までの出産手当金しか受け取れません。

産前42日の出産手当金受給可能期間の産休を取った日から、退職までの期間の分はもちろんもらえます。
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