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2006年度末からアメリカに居住しており、一時帰国を考えています。
2007年9月までは日本で収入があり、所得税や厚生年金料を給与天引きの形で支払っていました。現在は収入はありません。2007年1月~9月までの収入が500万円ほどだったのですが、今月もしくは来月中に一時帰国し一旦住民票を入れ国民健康保険に加入すると保険料、年金の請求はどのくらいされるのでしょうか?
歯医者にいったりしたいだけですので、額によっては自費治療も考えています。アメリカへの帰国にあわせ2週間もしくは1ヶ月ほどで転出届を出す予定です。
なお、母が社会保険に加入していますが、そこに被扶養者として入る場合は在日期間の年金、税金等のみ支払うことになるのでしょうか?その場合はいくらくらいの支払いになるのかも教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

月末に居住しているか否かで違います。


国民年金・国民健康保険とも毎月末日に被保険者である場合に翌月末納期で保険料を納付します。

国民年金=14,100円/月
国民健康保険=市町村で異なる

この場合、月末の1日だけしか居住をしていなくても1ヶ月分の保険料を納付しなければなりません。日割りではないんです。

国民年金は同月得喪の制度がないので健康保険のように例外的に保険料が発生することはありません。

国民健康保険は市町村が行っており、基本的には同月得喪の制度がない自治体が多いのですが、市町村によってはある可能性はありますので、
市区町村役場に確認ください。
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この回答へのお礼

ChaoPraya様
大変分かりやすい説明をありがとうございます。
滞在が月末にかからなければ全く保険料等発生しないということでしょうか?

お礼日時:2008/03/12 17:56

健康保険料は自治体によって違います。


年金は14100円/月

しかしながら、それほど短期の場合に、わざわざ払う必要もないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
では2週間の場合は年金は約7000円の負担ですね。
短期でかつ現在収入がないので、支払う税金&保険料が安くなり、自費で医療費を払うよりも安くすめばそうしようと思っています。

お礼日時:2008/03/12 13:56

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