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法律を勉強中の身ですが、留置権について疑問が生じたので、どなたかご存じの方がいれば。

まず、留置権者は民法297条により果実収取権を有し、この果実には法定果実も含まれると基本書には書いてあります。

次に、留置権には使用・収益的効力がないので、例えば、借家人が留置権により引き続き従来の借家に居住するような場合、家主は家賃相当額を請求できるべきであり、無償の使用は公平に反する、とされます(法セミ、基本法コメンタールの記述)。

しかし、使用利益を法定果実のようなものと考えれば、落ち着きが悪いような気がします。
果実収取権によって使用利益相当分は家主に払う必要はなく、その分を借家人は自己の債権の元本に充当できる、というのであれば、話はわかるのですが。

なにか、私は考え違いをしているのでしょうか??

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>果実収取権によって使用利益相当分は家主に払う必要はなく、その分を借家人は自己の債権の元本に充当できる、というのであれば、話はわかるのですが。



 判例は不当利得として処理するようですが(留置権者自身の使用利益は厳密に言えば果実ではないとも言えます。)、仮に御相談者が考えるように果実収取権の問題として処理したとしても(そういう学説もあります。)、利息、元本に充当するのですから、留置権の被担保債権はその分消滅しますよね。判例のように処理するとしても、被担保債権と不当利得返還請求権を相殺すれば、その分、被担保債権は消滅するのですから、この点は一緒です。
 しかし、仮に留置物を無償で使用できるとした場合、その分を利息等に充当したり、相殺したりする必要はありませんので、その分の被担保債権も消滅しません。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございます。

自分の理解が全くの考え違いではなさそうなので、少し安心しました。

人に貸して賃料を得るのも、自分で住んで家賃分の利益を得るのも、対して変わらないと思ったところで、判例の処理から外れてしまったようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/15 00:42

>果実収取権によって使用利益相当分は家主に払う必要はなく、その分を借家人は自己の債権の元本に充当できる



これは結果的に家主に対して家賃を支払うことと同義ですね。
ただ、相殺しているだけです。

物件の留置に伴う使用については借家人には基本的に使用利益に相当する金銭の支払う債務がある。それには変わりないことになります。
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この回答へのお礼

実質的に、コメント頂いた通りのようですね。
民法の法律構成の問題は、あまり、こだわりすぎないほうが生産的ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/15 01:29

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