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契約前、住宅性能表示の申請をするから安心だ、間取りの変更などの後に再契約をすると言われ、契約をしました。
が、設計住宅性能評価書が我々に示されたのは、引き渡し時でした。
(建築住宅性能評価書も同時に渡されました)

その性能評価書を見ると、契約前に我々に説明されていた性能とは違う性能だったことが判明しました。
 説明されていた性能(カタログにも堂々と書いてある)…次世代省エネルギー基準をクリア
 住宅性能評価書における省エネルギー対策等級…3(新世代省エネルギー)

再契約前に設計住宅性能評価書が我々に渡されていれば、我々は当然気付いていたと思いますし、対策も立てることができたと思います。

建築請負業者に責任を問いたいのですが、以下の点に問題があるかどうか教えていただけないでしょうか。
1)住宅性能表示を利用すると明言しながらも、設計住宅性能評価書が施主に竣工後に渡されること
2)契約前に説明されていた性能が実現されていないこと

困り果てています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1)住宅性能表示を利用すると明言しながら、評価書が竣工後に渡されるたこと



契約時に図面や仕様書は必須ですが、性能評価書については、
物件引き渡しまでに渡せば、法的に問題になるわけではないと思います。
また、契約書に性能表示について何らかの表記がありますか?
表記があるのに現物が違う(債務不履行)のか、表記自体がない(勘違い)のか、
確認されたほうが良いでしょう。
評価書の交付時期の問題というより、オーダーした内容で設計されていることを、
契約時点でよく確認しなかったということになると思います。
社会的にはプロである請負者の責任の方が、より注意すべきことですが、
相談者においても言えることだと思います。

2)契約前に説明されていた性能が実現されていないこと

契約時点の図面・仕様書と齟齬があるのなら、債務不履行として損害賠償請求ができます。
現実的には、工事代金の差額を返還してもらうということになると思います。
契約書に表記がないと、先方が相談者の言い分を容易には認めない可能性があります。
打合せ記録などでキッチリ説明・証明できないと、水掛け論で終わってしまうかもしれません。
事実経過を確認、整理した上で、申し入れを行うべきですが、
法的対応も視野に入れておく必要があると思います。
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オーダーが実現されなかったのは腹立たしいことではありますが、
工事をやり直すという結論にはまずならないと思いますし、
施工側がシラを切るようだと、相当に労力を要することになりますので、
ある意味、割り切る気持ち(あまり期待しない)も必要かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
本日、住宅紛争処理センターに相談してみました。
色々と事情を説明したところ、損害賠償請求をできる可能性があるので、法的対応を視野に入れて施工会社との話し合いをするべき、という話をいただきました。
弁護士さんとも相談しつつ、施工会社との話し合いをしてみたいと思います。

お礼日時:2008/03/17 17:56

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