家族所有の土地に私が新築の家を建てるつもりでハウスメーカーへ話をしました。
土地の所有者の同意は得られていないことや資金面で見通しが立たないことは、明確に何度もお伝えしていました。
それでもハウスメーカー担当者は「プランの打ち合わせを先にしたい。」「打ち合わせをするための契約書です。」と言って契約書に署名捺印させました。
契約書を交わす際、契約書を見ながら内容の説明は受けました。
ただし、契約金返金について「返金しない」と記載してあるのですが、その事項についての口頭説明では「建築資材を発注してしまった後に契約解除されたら損害が出ますので、そういう意味です。もちろん、土地所有者の同意を確認してからしか発注はしないので、ご安心下さい。ただ、収入印紙代だけはお返し出来ません。」とのことでした。
そういう説明でしたので、契約をしました。
そうでなければ契約はしませんでした。
また、「土地所有者に了承を得ずに契約は出来ない」旨も明言しましたが、「これは打ち合わせをするための契約書で、本契約はあらためてします。」と言われました。
結局、土地所有者である家族が家を建てることに反対したので、発注前であるので「契約解除」の意向をハウスメーカーへ伝えました。
しかし、「権利放棄ですから返金はありません。」とあっさり言われました。
契約書を交わす際の説明の場には、担当者と私の2人しかおらず、誰も同席していません。
ハウスメーカー側が「返金に関する事項について虚偽の説明をした」と私は思うのですが、証拠がありません。
役所の住宅関係の弁護士無料相談へは行く予定にしています。
多くの方の見解を求めたいので、ここにご質問させていただきます。
私のケースでは、
「虚偽の契約書内容説明をして契約させたこと」で、契約は無効にならないものでしょうか?
また、前述の理由(土地所有者の同意が得られない)での契約解除で、口頭説明通り返金されるのでしょうか?
該当する法律も併せて教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
今回争点になるのは、「虚偽の契約書内容説明をして契約させたこと」を立証できるかどうかです。
言った言わないの論争になると結構やっかいです。
まず、一般的に契約書にサインをした以上、契約は成立です。そこに特約(土地所有者の同意が得られない場合は無条件解約)などと書かれていなければ、契約書通りの取り決めがされているとみられてしまします。
家を買う、建てるというのは一生に一度のことなので慣れている人はいないでしょう。
本来はそのために宅建業者が存在します。
でも相談者さんはご家族所有の土地ということで宅建業者を入れなかったのがいたかったですね。
宅建業者には契約書への詳しい説明義務や罰則が存在しますが建築業者はそれほど厳しいものがありません。
まず行うことは、お住まいの都道府県庁の住宅課へ行って、その住宅メーカーが他にも同じようなことで相談されていないかを確かめてください。もし相談事例があればその業者はすでにブラックリストに載っているのでスムーズに話が進みます。
でも今までなにも問題がなく善良な業者としてみられている場合は、相談者さんが初めての事例となるため都道府県庁の住宅課だけでなく無料相談をできる法律関係の方にも相談することをおススメします。
ご回答有難うございます。
住宅課というのがあるのですね。行って尋ねてみます。
ハウスメーカーは大手有名メーカーですので、嘘の説明をするなど思ってもおりませんでした。
ご指摘のように、証拠がありませんので頭を抱えております。
特約は、住宅ローンを組めなかった場合、のみ記載があります。
それに、土地所有者の同意書も「形式上必要なので。後できちんと正式な同意書はいただきますから、(私の字と)筆跡を変えて書いて下さい。」と署名捺印をさせられました。
No.5
- 回答日時:
不動産業者です。
相手方が大手のハウスメーカーならば、まずは冷静に事の顛末を説明して、担当の営業マンがそれを認めるかどうかが?問題でしょう。
感情的にはならずに、箇条書きでよいので経緯を書きとめたものを用意してハウスメーカー側と話し合いましょう。営業マンは「天ぷら」という見せ掛けの数字を上げたいがための契約をして、会社側に質問者さんとの本当の経緯が伝わっていない可能性が大きいと思います。
ここを主張して、上司なり係争の担当者などが質問者さんの主張に正当性があると認めれば、契約書に記載されている打ち合わせや調査費などの実費は精算されますが、残りは返金されて契約解除となるでしょう。契約書に署名押印している以上、質問者さんも善意無過失というわけにはいきませんから、最低限のペナルティーは受けます。これは、契約からメーカー側が質問者さんとの打ち合わせやプランなど実際に提示したり、進めていない段階の話しです。ここでの話し合いには、弁護士など建てずに自己で行なった方が良いでしょう。
次に契約からの期間ですが、もう相当の期間を経過しており、建物のプランや打ち合わせも進んでいる状況であれば、相手側は当然に土地を使用する承諾はあったものと見なすでしょうから、これは契約金が没収となっても仕方ないでしょう。それ以前に質問者さんが親族へ確認すべき義務を怠っていたということになります。どうなるかわからないまま、打ち合わせを進めた質問者さんの過失が大きいでしょう。
契約からの期間的な事が記載されていないので、上記の二通り回答しました。
前者の場合上記を説明してもメーカー側の態度が変らない様であれば、弁護士を介入させるしかありません。しかし先方は顧問の一流弁護士を代理人として、本社所在地の管轄裁判所で争うことになりますから、(契約書に記載されているはずです、建設地の所轄裁判所で提訴出来るメーカーは少ないかと)そこを考慮した弁護士選択をしなければなりません。
また契約金の金額がわかりませんが、数百万単位なら弁護士費用はまかなえますが、数十万単位ですと返金を受けても、弁護士費用でチャラになってしまう場合もありますので、費用は事前に良く相談して下さい。
色々な相談機関もありますが、証拠が無い以上、言った言わない類の事案に指導出来る機関はありませんので、先方が認めないなら裁判所でしか結果は得られません。
宅建業法などと違い、請負契約の内容は厳しい縛りはありませんから、契約書の内容がすべてです。
詳細なご回答ありがとうございました。
契約からは数ヶ月経ちます。
ただし、「土地所有者未承諾」ということは、事前から現在に至るまでずっと担当者は確実に把握していました。
それでも担当者としては「先に打ち合わせをしておきたい。承諾は後で構わない。」と言うので、こちらも打ち合わせに出向きました。
情報収集したところ、「契約内容に錯誤がある」として無効になる場合もあるようですが、証拠がないためそれを立証することが出来るか、という難点があるようでした。
No.4
- 回答日時:
貴方は知らないうちに詐欺に荷担していますよ。
私文書偽造です。土地の所有者の同意書を偽造しているのですから。(身内ですから訴えられることはないでしょう)悪質な業者(営業)ですが、きっと業者は営業のせいにして自分達は知らぬ存ぜぬを決め込むでしょう。
証拠が無いのは痛いですが、弁護士が入れば何らかの和解案が提示されるでしょう。
どんな契約書であろうと、契約書に判を押すときは一人では判断しないことが重要です。
私なら、筆跡を変えて同意書に判をおせって言われた時点で、この業者とは縁を切りますよ。
契約金全額が返れば良いですね。
No.3
- 回答日時:
プランも決まる前の契約ってどのような契約なのでしょうか。
建物建築工事請負契約とは思えないし、返金とはどのような契約金を支払ったのでょうか。プラン作りで発生する費用を支払ったということではないのですか。この費用なら取る会社と取らない会社があり、建物建築するしないと関係なく発生する場合があります。ご回答有難うございます。
「打ち合わせをするための契約書です。本契約は後で。」と説明をされました。
しかし、契約書の表紙には「契約書」とのみしか記載されていませんが、何枚かページをめくったところに「建物建築工事請負契約書」と書かれた紙がはさまれています。
No.2
- 回答日時:
No.1の回答をしたものです。
>土地所有者の同意書も「形式上必要なので。後できちんと正式な同意書はいただきますから、(私の字と)筆跡を変えて書いて下さい。」と署名捺印をさせられました。
これはアウトです。これがあると業者は「だって同意書もあるじゃないですか」と言って、相談者さんが文書偽造とされてしまうかもしれません。
大手住宅メーカーさんの場合、営業ノルマがきついため担当者があの手この手で契約を取ろうとするため、かえって昔から地元で細々頑張っている工務店さんの方が安心だったりもします。
住宅課の担当者には虚偽の契約内容もですが、その文書偽造をさせられたことを言うべきです。
そうでないと業者に「わたしたちも被害者です」と言われかねません。
有難うございます。
近いうちにハウスメーカーと話し合いの場があります。第3者が同席するとのことですので、こちらも事前に弁護士へ相談して弁護士を連れていくかどうか、検討します。
同意書は担当者が持っていて会社へは未提出だそうです。
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