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誰かアドバイス下さい
数ヶ月前、新築で建売を購入して居住したのですが、契約書、確認申請の床面積と登記の床面積が違ったのです。「狭くなってる~」と思い、よく書類を確認すると、確認申請時には裏についてるパーゴラが入っていたので、実際の登記の床面積は4.5m2ほど狭くなっていたのです。
パーゴラって屋根がないので床面積に入らないと聞き、なんでチラシや契約書にパーゴラを床面積に入れてたねんってなってます。
契約時、内訳書も無いと言われたので、坪単価を参考に決定したので、なんだか契約時より、実際の床面積が狭くなって損した気分になっています。(坪単価も上がりますし・・・)
こういうことは、建築会社にクレームは言えるのでしょうか?
まったくのシロートなので、詳しい方、アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

ちょっと蛇足憶測を追加してみます。



床面積に算入されるか否かは大前提としては形態よりも「屋内的用途」に判断されるか否かに掛かってきます、(確か)。
屋内的用途とは、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列、保管、格納等を言います。
パーゴラですと参考URLにも有る様に地域によっては格子のピッチが狭ければ壁とみなします。
屋根部も同様?ピッチが狭いと同様に屋根扱いされるかもしれません、あるいは植栽が屋根代わりになると判断されるかもしれません。

さて当然設計図(配置図)にパーゴラはあったはずです、以下申請現場をシミュレーションしてみます。
「これ何?」と主事(審査官)に聞かれた業者は「パーゴラです」。
「ここで何すんの?」
「茶などを飲み、四季を楽しみ団欒する場と考えています」
「じゃあ、集会って事で屋内的用途にするね」
「はあ・・・?屋根は無いんですが」
「だってツタ類でも生やすんでしょ?屋根みたいなもんじゃん」
「・・・しかし」
「なあ?早く申請おろしたくないのかい?」
「滅相も御座いません」
「でしょ」

ほんの少し大げさになりましたがこんなやりとりが有ったかもしれません。
あるいは完了検査時に
「あ?、この柱なにや?」
「パーゴラです」
「おいおい図面にねえじゃん、床面積・ふ・え・て・る・じゃん!計画変更急いで出しな、検査済証おりないよ」
「・・・しかし」
「なあ?早く済証おろしたくないのかい?」
「滅相も御座いません」
「でしょ」

ほんの少し大げさになりましたがこんなやりとりも有ったかもしれません。

ところで検査済証はあるのでしょうか。
一応ご確認下さい。
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建築確認と登記の面積は前述の方の仰る通り


根拠となる法律が違うので異なります。
登記面積は壁に囲まれた屋内部分(簡単に言ってます)なので
小さくなる傾向にあります。
屋根の無い空間が延べ面積に含まれるのは、
私も存じ上げませんが、
仰る様に建築主事・建築士にご相談されれば明確になると思います。
また、建築会社が良く使う『施工面積』には、
当然施工されてる部分の面積は含まれてると思います。
別段
面積を誤魔化して大きくし、坪単価を安く勘違いさせてる。。
とは見受けられません。
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その形状にしか着目しなければ床面積には入りにくいですが、他にも入る可能性はないとはいえません。


あまり例はないでしょうが、例えば、建物がコの字型でそのへこみにパーゴラがあり、建物の屋根がコの字のへこみの部分にもかかっていたとすると屋根があり、柱や目隠しで囲まれているときなどは、判断で床面積だといわれても仕方ない可能性もあります。他にも、隣地境界から近いバルコニーの下の部分は1M突き出していなくても床面積に計算することもあります。隣地からの距離は50センチや1Mなど地域によって違います。

上記のことから、必ずしもうそとは限りません。しかも、確認申請で「確認」されている面積ですから、業者がうそを付いた事にはならないでしょう。

登記は、法令が違うので算定が違うことはあります。狭いほうが税金も安いです。
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パーゴラはその隙間の大小などでも扱いが違ってきます。



狭ければ床面積に含まれる(屋根とみなされる)、広ければ含まれない・・・まず主事裁量です(基準法に書かれていないことを建築主事が判断する事です、ただこの場合一応条文はどこかにあるようですが)

確認申請にその床面積が含まれていたのであればそれが正規の床面積です、理由は分かりませんが屋内的用途に含むと判断されたのでしょう。
http://okwave.jp/qa3578298.html(ご参考に)

登記は別として建築会社は嘘はついていないと言えるのではないでしょうか。

登記に関しては専門外ですが確認申請とは全く管轄が違います、さて登記面積を4.5m2減らす意味って?・・・

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
パーゴラの寸法を測ってみると、7cm角で4本立っていて、そのまま1階と2階の中間あたりへ梁みたいに建物の方へ伸びてきています。
柱の間は約90cmです。
柱の間にGLから高さ80cmのところから高さ2mぐらいのところまで、9cmのウッド調の目隠しが並んでいます。(1面のみ)
もちろん屋根はありません。土間は、セメントです。
場所は、洗面所からの吐き出し窓から出れるところです。
こんな感じなのですが、やっぱり、建築主事の裁量で屋内的用途とみなされるのでしょうか?
たびたび申し訳ないのですが、アドバイス頂けたらお願いします。

補足日時:2008/03/19 20:25
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あなたの言われる通りでしたら、説明と違うものを買わされたことになるので、契約不履行だと訴えるといいでしょう。


しかし、現実には考えにくいことです。あなたの勘違いかも知れません。
もし、ほんとうに知りたいのであれば、関係資料を専門家に見てもらうことです。

この回答への補足

アドバイスありがとうございました。
今、登記簿・契約書・確認申請の書類(図面も)を並べて見ているのですが、やっぱりパーゴラの有無で床面積が、違いました。
こういう場合は、建築士さんに相談したほうがいいのでしょうか?

補足日時:2008/03/19 20:51
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