A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
市街化調整区域ではない前提で。
まず「建築面積」を考える。
その地域は防火地域または準防火地域の指定ってありません?
いずれかの指定があれば、増築工事が単独であれ一体であれ、面積の如何を問わず建築確認申請は必要になります。
指定が無ければ10㎡までは確認申請を省略できます。
それを超えたら申請は必要。
もちろん既存(母屋)の法の適合も確認されます。
ここで注意を。
あくまでも申請がいらないだけで何をしてもいいわけじゃない。
単体規定もすべて建築基準法に適合させなければなりません。
あとパーゴラについて。
一般的なパーゴラって屋根が無いですよね。
最初の建築面積の話。
建築物の定義は
・柱または壁があって屋根のあるもの
・用途が発生するもの
です。
屋根が目透かしであれば雨を防ぐ機能を持ちません。
ゆえに屋根にならない、つまり建築物にはならないんです。
当然ながら建築面積も発生しませんから防火地域内であっても確認申請は不要です。
またここで注意を。
防火地域だと様々な規制を受けます。
例えば外構(塀など)も。
建物の工事が終わって、後から板塀なんて作ったらアウトです。
門や塀は面積が発生しないが規制を受けるのは同じ。
だから防火地域内だと建築物に該当しないからと木製のパーゴラを勝手に作るとアウトと思う。
できればお考えの内容を図示して管轄の特定行政庁の窓口で相談することをお勧めします。
(民間の指定確認検査機関ではダメ)
柱や壁の位置と寸法があれば、面積の計算の仕方も教えてくれますよ。
もちろん建築面積がゼロでも建築確認申請はできます。
(法は手続きを不要としているだけ、禁止としてはいない)
行政庁側も申請をされたものを拒否はできません。
担保の意味で防火地域内の塀の築造で建築面積が無いのに確認申請を出す方もいましたし。
(たぶん融資の関係)
No.1
- 回答日時:
自治体によって条例は建築確認申請の基準に少し差があるので、件のサンルームを設置するエリアの建築指導課へ問い合わせをすることをおすすめする。
たとえば1の場合、床面積でいけば15平米で増築にあたるだろうが、カーポートなどのようにひさしから1m減算する場合ではひさしの1辺なのか3辺なのかによって増築か否かという話になってくる場合がある。
これは指導課によって異なるいわばグレーゾーン。
2の場合、境界ギリギリに塀や垣根を作ることはセーフなので、その柱であれば問題ないし、パーゴラの柱でも自治体で規制がなければ立てることは可能かもしれない。
しかし、パーゴラは塀や垣根とはいいにくいし、母屋に接続しているということは母屋の屋根・ひさしの一部ということになり、その柱の柱面から境界線まで0.5m~1m後退しなければならない場合もある。
このへんは建築指導課へ設計図を持参して相談するといいとおもうよ。
1は固定資産税の対象になる可能性はあるね。
2もモノによっては課税対象になるかも。
増築の登記はしなくても罰則はないが、相続や売買の際に未登記部分があると煩雑になる場合があるので、必要に応じて登記することをオススメする。
書類さえ揃えれば自分でも登記申請できるしね。
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