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業務の都合上、道路上(所有者は市で、市の所轄部署には許可済み)に、W1500・D1500・H2500ぐらいの簡易式のテント(自動販売機等に設けてあるような雨よけのテントです)を基礎を設けてアンカーボルトにて設置することになりましたが、土地に定着した工作物で、屋根があり、基礎もあり、照明器具の都合上電気も通っています。
ただし、そのテントは人が居住するための空間ではありません。

これは建築基準法第二条一項に規定されている「建築物」にあたるのでしょうか?また、あたる・あたらないに関わらず、それはどのような理由からでしょうか?

建築方面のお仕事をされている方、是非ご教授お願いします。
どこをどう調べても参考となる具体的な事例が見つかりません。このページも色々参考にさせていただきましたがピンと来るものがありませんでした。参考となる書物やHP等がありましたら教えていただけると非常に助かります。

A 回答 (5件)

「幌の端をロープでらせん状にくくりつけて取り付けてある」ので有れば、建築物とは扱われないでしょう。



「そもそも基礎が地中に埋まっている」からといって建築物というわけではなく、どちらかというと「工作物」に分類されるでしょう。

雨覆については、幌の取付方から、自動販売機の収納などのように、前面に若干の雨宿りができるスペースが有っても、建築物には当たらないでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど工作物ですか。つまり、小規模な看板やガードパイプ等の設備と同等の扱いとなるわけですね。確かにあれらも基礎が地中に埋まっていますね。
となると道路構造令や消防法、道路交通法に抵触はするものの、建築基準法には抵触しなさそうですね。
有難うございます。それにしてもまったく法律は面倒くさいですね。

お礼日時:2007/06/29 12:46

3です。

機械の大きさに対して明らかに大きければそれは何のため?という事でしょうね。機械の保護カバーでは収まらず、人が雨にかからないようになんて配慮なら建築物になるでしょう。屋内的用途はそこで雨をしのげる状態で人間が何か作業や保管する事を言いますから建築物です。
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この回答へのお礼

有難うございます。なるほどなるほど!!
では建築物にあたらない可能性もあるわけですね?

お礼日時:2007/06/27 18:29

ん~それはアーケードの屋根のようなものですか?


道路占用を取ってというなら店の前の入り口部分のアプローチ庇や看板代わりのものなのだろうと想像します。
居住はしなくても人が雨よけに使うなら建築物です。
理由は1,2のかたと同じです。
テント倉庫などは確認を取ることはあります。
基準法では建築物とするでしょう・・・・が、ですよ。
屋内的用途でないということが明確ならばあくまで4m以下の広告物(工作物)扱いの可能性もおおいにあると思います。
占用許可などだけあれば設置できると思いますが。念のため役所確認して下さい。
そう思う理由は、小規模の看板は建築の構造物として言及しても仕方がないような構造物が多いからそう思うのです。(看板屋さんごめんねあくまで主観だから)落ちた看板も怖いですが風に飛ばされぬアプローチになる事を祈ります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
アーケードのような大きな造りではなく、たとえば1500角(4M以下であることは確実です)の四角を三次元上で掃引して、上側と後ろ側に幌を付けた様な構造です。自動販売機やコインパーキングの精算機等に取り付けられ、その物体を覆うことを目的としている場合でも屋内的用途とみなされるのでしょうか?

お礼日時:2007/06/27 13:02

>これは建築基準法第二条一項に規定されている「建築物」にあたるのでしょうか?また、あたる・あたらないに関わらず、それはどのような理由からでしょうか?



法2条の定義の解釈
昭和37年、住指発86号
屋根を天幕、ビニール、すだれなどで葺いたものは、それらが取り外し自由である場合、又は、日覆用であって雨覆としての効力を果さないものである場合には、建築基準法上屋根とみなさないから、建築物ではないと解される。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
取り外しの自由はある程度はききます(No1の方への返答をご参照下さい)が、幌タイプではあるものの、完全に雨覆としての効力はありますし、我々もそのような認識でおります。

お礼日時:2007/06/27 12:48

法律の解釈としては、かなり古い(昭和37年)建設省の照会に対する回答で「海水浴場の店、有料休憩所等で屋根を天幕、ビニル、スダレ、葭簀等でふいたものは、それらが取りはずし自由である場合、又は日覆用であって雨覆としての効用を果たさないものである場合には、建築基準法上屋根とみなさないから、建築物ではないと解される。

」とされています。
ここで、建築物の屋根でないためには、「取りはずし自由」又は「雨覆にならない」の2点の何れかと言っています。
これらからすると、記載のテントは建築物と考えられます。
また、人が居住しなくても、物品の格納など、屋内的用途に使用される場合は建築物となります。
但し、機械のカバーなど、全く人が立ち入るスペースがないもの(点検などは外部からのみ行う)ものは、建築物とは取り扱われません。

あくまで、法解釈で、規模も小さいようですので、実際に建築物として取り扱う必要があるか、確認申請などが必要となるかは、少し違う問題かも知れませんが。

蛇足ですが、「道路上」ではなく「道路敷地上」ですよね???
道路上だと、建築基準法第44条より、建築不可(或いは公益上必要なもので建築審査会の同意が必要)となりますので。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
取り外しについては、幌の端をロープでらせん状にくくりつけて取り付けてあるだけなので幌自体の取り外しは容易なのですが、骨組みは溶接されたプレートで基礎に打ち付けてあるので工具を使わないと取り外しは出来ません。そもそも基礎が地中に埋まっている時点で建築物になりそうな気がするのですが、どうなのでしょう?
雨覆になるかどうかは微妙です。人のための雨覆ではなく、自動販売機や分電盤、パーキングメーターのような構造物のための雨覆なので、雨宿りで人が入るスペースは全くありません。

道路敷地上です。知識不足ですみません。

お礼日時:2007/06/27 12:40

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