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小規模個人再生を弁護士に頼み進行中です。
相談に行ってから2ヶ月ほど経ちました。
開始決定も出て順調に進んでいるようですが、
借金の多くにギャンブルが絡んでいるため、
どうにも不許可になりそうで気になります。

ギャンブルなどの理由でもできる個人再生とは言いますが、
やはりそれなりに裁判所に悪い印象を与えて不許可になる可能性が高くなるのでしょうか。

お金を貸していた業者が反対しすぎるとそれだけで不許可となるようですが、業者側はどういった場合に反対を出すのでしょうか。
よく反対してくるものなのでしょうか。

自己破産の場合は、不許可理由というものが、ネットで調べてもよく分かりますが、個人再生の場合の不許可理由というものが探しても見当たりません。
どういった不許可理由があるのでしょうか。
裁判所にウソをついたり積立ができないなどの不許可理由は知っています、それは明らかに不許可になってしまうと分かっています。

小規模個人再生を申立てる人の何割くらいが不許可となっている現状なのでしょうか。

ギャンブルが入っているので、自己破産では通る可能性が非常に低いので、
個人再生が不許可となった場合はいったいどうすればいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

質問者に、誤解が有るようなので再生手続きについて説明します。


民事再生手続きが破産手続き大きく異なる点は、再生債権者に支払をすることです。そのため、再生申立人の支払能力を重要視します。
手続きの一般的な流れは、
イ (1)申立・予納金納付(2)裁判官との面接(3)開始決定
ロ 再生債権者の債権の届出
ハ 申立人の報告書・債権の認否の提出
ニ 再生計画案の提出
ホ 案について、再生債権者からの決議方法(書面決議)の決定
ヘ 案に対する債権者の賛成しないことの消極的な回答
ト 再生計画の認可・不認可決定
チ 官報に掲載されて計画の確定
(ここまでの最短期間経過は、6ヶ月位)
リ 計画に沿った支払開始
となります。
再生は、債務者の支払能力という資質をみますから(資質が悪いと再生委員が付くこともある。この場合再生委員の費用を40万位裁判所に予納することもある。)再生債務者の債務の使途については無関係です。むしろ、面接の際に支払余力を証させるために、案提出までの間、別に普通預金口座を作り、毎月○円の預金をさせることも有ります。
当然、申立書類の作成に当たり代理人等からこれらの説明や債務の免除率及び毎月の返済一覧表による支払予定額等を告げられるでしょうから、一度代理人等に詳しい説明をしてもらってください。なお、相談後2ヶ月で申立できるとすれば代理人の事務能力は相当優れております。一般に受任後、再生債権者に対して、受任の通知と取引履歴の提出を求め、引き直しをするまでに最低2~3ヶ月を要しますし、納税証明・源泉等により可処分所得の計算をし、通帳や戸籍等も必要ですから、申立まで当然6ヶ月以上かかることも多々あるはずです。
なお、再生債権者は債務全体額の5分の1と可処分所得を下回らない限り、よほどのことが無いと再生案に反対しません。

この回答への補足

毎月の個人再生返済予定額は積立しています。
この積立がきちんとできて、業者側の反対がなければまず個人再生は許可されるものと思って良いですか?

>再生債権者は債務全体額の5分の1と可処分所得を下回らない限り、よほどのことが無いと再生案に反対しません。
これについてもう少し詳しく教えてもらえますか?
可処分所得とは何ですか?
借金総額は500万ほどです。

補足日時:2008/03/29 01:40
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この回答へのお礼

5社から借金をしています。

お礼日時:2008/03/29 01:46

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